児童福祉法 第21条の5の11
- 市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
- 2.前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第三項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5の11は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の11の条文原文は「市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通…」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5の11は第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の11の前の条は児童福祉法第21条の5の10です。
- 児童福祉法第21条の5の11の次の条は児童福祉法第21条の5の12です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5_11