児童福祉法 第21条の5の10
都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5の10は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の10の条文原文は「都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市…」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5の10は第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の10の前の条は児童福祉法第21条の5の9です。
- 児童福祉法第21条の5の10の次の条は児童福祉法第21条の5の11です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5_10