児童福祉法 第21条の5の9
- 通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。
- 一通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
- 二通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
- 三通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
- 四その他政令で定めるとき。
- 2.前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5の9は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の9の条文原文は「通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5の9は第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の9の前の条は児童福祉法第21条の5の8です。
- 児童福祉法第21条の5の9の次の条は児童福祉法第21条の5の10です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5_9