児童福祉法 第21条の5の25
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
- 二第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
- 三前条第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5の25は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の25の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5の25は第二款 指定障害児通所支援事業者に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の25の前の条は児童福祉法第21条の5の24です。
- 児童福祉法第21条の5の25の次の条は児童福祉法第21条の5の26です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5_25