児童福祉法 第21条の5の26
- 指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
- 2.指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
- 一次号から第四号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者都道府県知事
- 二当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の指定都市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者指定都市の長
- 三当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の中核市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者中核市の長
- 四当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者内閣総理大臣
- 3.前項の規定により届出をした指定障害児通所支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。
- 4.第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。
- 5.内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5の26は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の26の条文原文は「指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5の26は第三款 業務管理体制の整備等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の26の前の条は児童福祉法第21条の5の25です。
- 児童福祉法第21条の5の26の次の条は児童福祉法第21条の5の27です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5_26