児童福祉法 第33条の3の2
- 都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他必要な関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
- 一第二十六条第一項第二号に規定する措置
- 二第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第二項に規定する措置
- 三第三十三条第一項又は第二項に規定する措置
- 2.前項の規定により都道府県知事又は児童相談所長から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の3の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の3の2の条文原文は「都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。」で始まります。
- 児童福祉法第33条の3の2は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の3の2の前の条は児童福祉法第33条の3です。
- 児童福祉法第33条の3の2の次の条は児童福祉法第33条の3の3です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_3_2