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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

児童福祉法 第33条の6の5

  1. 児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。
  2. 2.前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の6の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の6の5の条文原文は「児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の6の5は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の6の5の前の条は児童福祉法第33条の6の4です。
  7. 児童福祉法第33条の6の5の次の条は児童福祉法第33条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の6の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の6の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_6_5

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