児童福祉法 第59条の2の4
- 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 二当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 三その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第59条の2の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第59条の2の4の条文原文は「第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項…」で始まります。
- 児童福祉法第59条の2の4は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第59条の2の4の前の条は児童福祉法第59条の2の3です。
- 児童福祉法第59条の2の4の次の条は児童福祉法第59条の2の5です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_2_4