児童福祉法 第59条の2の5
- 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、内閣府令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第59条の2の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第59条の2の5の条文原文は「第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、内閣府令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第59条の2の5は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第59条の2の5の前の条は児童福祉法第59条の2の4です。
- 児童福祉法第59条の2の5の次の条は児童福祉法第59条の2の6です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_2_5