児童福祉法 第59条の2の7
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第59条の2の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第59条の2の7の条文原文は「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。」で始まります。
- 児童福祉法第59条の2の7は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第59条の2の7の前の条は児童福祉法第59条の2の6です。
- 児童福祉法第59条の2の7の次の条は児童福祉法第59条の3です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_2_7