船員法施行規則 第30条(未成年者の船員手帳の交付)
- 未成年者が第二十八条の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければならない。
- 一未成年者の氏名及び本籍
- 二船員となることを許可した旨
- 三船員となることを許可した年月日
- 四法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄
この条文の基本情報
未成年者の船員手帳の交付とは何ですか?
定義未成年者の船員手帳の交付とは、船員法施行規則第30条に定められた規定で、「未成年者が第二十八条の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第30条(未成年者の船員手帳の交付)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第30条の条文原文は「未成年者が第二十八条の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければなら…」で始まります。
- 船員法施行規則第30条は第四章 船員手帳に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第30条の前の条は船員法施行規則第29条です。
- 船員法施行規則第30条の次の条は船員法施行規則第31条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/30