船員法施行規則 第31条(船員手帳の訂正等)
- 船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号。以下「船員手帳令」という。)第四条の規定による船員手帳の記載事項の訂正の申請(以下この条において「訂正申請」という。)は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする。
- 2.訂正申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第二十九条第一項第二号の書類を添付して(外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第二項の領事官の証明書を添付して)、第十三号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第三項又は第四項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第二項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付することができる。
- 3.第二十九条第五項から第八項までの規定は、訂正申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前条第三項の規定により申請した」とあるのは「第三十一条第二項ただし書の規定により第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は前項の書類の写しを添付して訂正申請をした」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」と読み替えるものとする。
- 4.船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において、写真欄の右横に余白があるときは、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。
この条文の基本情報
船員手帳の訂正等とは何ですか?
定義船員手帳の訂正等とは、船員法施行規則第31条に定められた規定で、「船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第31条(船員手帳の訂正等)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第31条の条文原文は「船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号。」で始まります。
- 船員法施行規則第31条は第四章 船員手帳に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第31条の前の条は船員法施行規則第30条です。
- 船員法施行規則第31条の次の条は船員法施行規則第32条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/31