船員法施行規則 第32条(船員手帳の再交付)
船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第三十四条第六項の規定による書換えを申請すればよい。
この条文の基本情報
船員手帳の再交付とは何ですか?
定義船員手帳の再交付とは、船員法施行規則第32条に定められた規定で、「船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第32条(船員手帳の再交付)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第32条の条文原文は「船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの…」で始まります。
- 船員法施行規則第32条は第四章 船員手帳に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第32条の前の条は船員法施行規則第31条です。
- 船員法施行規則第32条の次の条は船員法施行規則第33条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/32