船員法施行規則 第45条の4
船舶所有者は、法第六十七条の二第三項の措置を講ずるに当たつては、当該船員の健康状態が良好であることが明らかである場合を除き、当該船員の健康状態その他の実情について医師の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第45条の4は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第45条の4の条文原文は「船舶所有者は、法第六十七条の二第三項の措置を講ずるに当たつては、当該船員の健康状態が良好であることが明らかである場合を除き、当該船員の健康状態その他の実情につい…」で始まります。
- 船員法施行規則第45条の4は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第45条の4の前の条は船員法施行規則第45条の3です。
- 船員法施行規則第45条の4の次の条は船員法施行規則第46条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第45条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/45_4