船員法施行規則 第46条(欠員)
- 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。
- 一船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。
- 二他船にひかれて航行するとき。
- 三入きよ、修繕又はその他の事由によつて船舶を航行の用に供しないとき。
- 四その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。
- 2.前項第一号乃至第三号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。
この条文の基本情報
欠員とは何ですか?
定義欠員とは、船員法施行規則第46条に定められた規定で、「船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第46条(欠員)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第46条の条文原文は「船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手…」で始まります。
- 船員法施行規則第46条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第46条の前の条は船員法施行規則第45条の4です。
- 船員法施行規則第46条の次の条は船員法施行規則第47条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/46