船員法施行規則 第47条
- 船舶所有者は、前条第一項第四号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
- 二船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域
- 三欠員の数、職名及び資格
- 四許可を受けようとする事由
- 五許可を受けようとする期間
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第47条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第47条の条文原文は「船舶所有者は、前条第一項第四号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。」で始まります。
- 船員法施行規則第47条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第47条の前の条は船員法施行規則第46条です。
- 船員法施行規則第47条の次の条は船員法施行規則第48条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/47