船員法施行規則 第48条(労働時間の適用除外)
- 船舶所有者は、法第七十一条第一項第二号の規定による許可を受けようとするときは、第十六号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
労働時間の適用除外とは何ですか?
定義労働時間の適用除外とは、船員法施行規則第48条に定められた規定で、「船舶所有者は、法第七十一条第一項第二号の規定による許可を受けようとするときは、第十六号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第48条(労働時間の適用除外)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第48条の条文原文は「船舶所有者は、法第七十一条第一項第二号の規定による許可を受けようとするときは、第十六号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員法施行規則第48条は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第48条の前の条は船員法施行規則第47条です。
- 船員法施行規則第48条の次の条は船員法施行規則第48条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/48