船員法施行規則 第48条の2(労働時間の特例)
- 次に掲げる船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間とする。
- 一定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員
- 二旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の船員が従事する旅客船のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員であつて当該業務に従事するもの
- 2.前項各号に掲げる船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、一週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均四十時間以内としなければならない。
- 3.船舶所有者は、第一項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について一月当たり平均五日以上の休日を与えなければならない。
この条文の基本情報
労働時間の特例とは何ですか?
定義労働時間の特例とは、船員法施行規則第48条の2に定められた規定で、「次に掲げる船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第48条の2(労働時間の特例)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第48条の2の条文原文は「次に掲げる船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総…」で始まります。
- 船員法施行規則第48条の2は第六章 労働時間、休日及び定員に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第48条の2の前の条は船員法施行規則第48条です。
- 船員法施行規則第48条の2の次の条は船員法施行規則第48条の3です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/48_2