船員法施行規則 第49条(有給休暇付与の延期)
- 船舶所有者は、法第七十四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務
- 二船員が有給休暇を請求しうるに至つた日
- 三船舶の名称、総トン数及び航行区域
- 四船舶の工事の内容
- 五延期しようとする事由
- 六延期しようとする期間
この条文の基本情報
有給休暇付与の延期とは何ですか?
定義有給休暇付与の延期とは、船員法施行規則第49条に定められた規定で、「船舶所有者は、法第七十四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第49条(有給休暇付与の延期)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第49条の条文原文は「船舶所有者は、法第七十四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員法施行規則第49条は第七章 有給休暇に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第49条の前の条は船員法施行規則第48条の4です。
- 船員法施行規則第49条の次の条は船員法施行規則第49条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/49