船員法施行規則 第49条の2(船舶における勤務に準ずる勤務)
- 法第七十四条第四項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。
- 一他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第三号において同じ。)
- 二船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの
- 三係船中の船舶における勤務
- 四同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの
この条文の基本情報
船舶における勤務に準ずる勤務とは何ですか?
定義船舶における勤務に準ずる勤務とは、船員法施行規則第49条の2に定められた規定で、「法第七十四条第四項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第49条の2(船舶における勤務に準ずる勤務)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第49条の2の条文原文は「法第七十四条第四項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。」で始まります。
- 船員法施行規則第49条の2は第七章 有給休暇に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第49条の2の前の条は船員法施行規則第49条です。
- 船員法施行規則第49条の2の次の条は船員法施行規則第49条の3です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/49_2