船員法施行規則 第51条(食料表)
法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。
この条文の基本情報
食料表とは何ですか?
定義食料表とは、船員法施行規則第51条に定められた規定で、「法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第51条(食料表)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第51条の条文原文は「法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業…」で始まります。
- 船員法施行規則第51条は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第51条の前の条は船員法施行規則第50条です。
- 船員法施行規則第51条の次の条は船員法施行規則第52条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/51