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船員法施行規則 第52条(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)

  1. 法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
  2. 2.法第八十一条の二第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。

この条文の基本情報

特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練とは何ですか?

定義特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練とは、船員法施行規則第52条に定められた規定で、「法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第52条(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第52条の条文原文は「法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれ…」で始まります。
  3. 船員法施行規則第52条は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第52条の前の条は船員法施行規則第51条です。
  7. 船員法施行規則第52条の次の条は船員法施行規則第52条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/52

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