船員法施行規則 第52条の2(記録の作成等)
- 船舶所有者は、法第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項に規定する基本訓練を実施したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該基本訓練の修了の日から五年間これを保存しなければならない。
- 一当該基本訓練の実施年月日
- 二当該基本訓練を受けた者の氏名
- 三当該基本訓練の内容(前条第一項の表第一号及び第二号又は第五十二条の四第一項の表第一号及び第二号に定める内容に限る。)
- 四基本訓練を修了した旨の証明書の交付年月日
- 2.船舶所有者は、法第八十一条の三第三項(法第八十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第八十一条の五の規定により船員に実技講習を受けさせたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該実技講習の修了の日から五年間これを保存しなければならない。
- 一当該実技講習の実施年月日
- 二当該実技講習を受けた者の氏名
- 三当該実技講習の内容(第五十二条の四第三項(第五十二条の五において準用する場合を含む。)各号又は第五十二条の六各号に定める内容に限る。)
- 四当該実技講習の課程を修了した旨の証明書の交付年月日
この条文の基本情報
記録の作成等とは何ですか?
定義記録の作成等とは、船員法施行規則第52条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、法第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項に規定する基本訓練を実施したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該基本訓練の修了の日から五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第52条の2(記録の作成等)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第52条の2の条文原文は「船舶所有者は、法第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項に規定する基本訓練を実施したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該基本訓練の修了の日から五…」で始まります。
- 船員法施行規則第52条の2は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第52条の2の前の条は船員法施行規則第52条です。
- 船員法施行規則第52条の2の次の条は船員法施行規則第52条の3です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/52_2