受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

金融商品取引法 第147条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)

クイックジャンプ
  1. 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条及び同条に係る同法の規定を適用する。
  2. 2.株式会社金融商品取引所が会員金融商品取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、会社法第四百六十七条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条及び同条に係る同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用とは何ですか?

定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用とは、金融商品取引法第147条に定められた規定で、「会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第147条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第147条の条文原文は「会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第147条は第六目 合併の効力の発生等に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第147条の前の条は金融商品取引法第146条です。
  7. 金融商品取引法第147条の次の条は金融商品取引法第148条です。
  8. 金融商品取引法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/147

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法147条は、会員金融商品取引所を会社とみなし、株式会社取引所との合併に独占禁止法15条を、事業の譲受けに会社法467条と独占禁止法16条を適用する規定である。

Q · 会社じゃない取引所が合併するとき、独占禁止法の審査は受けるの?

受けます。147条が会員取引所を会社とみなすためです

受けます。金融商品取引法147条1項は、会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合、当該会員金融商品取引所を「会社」とみなして独占禁止法15条およびこれに係る規定を適用すると定めています。同条2項は、株式会社金融商品取引所が会員金融商品取引所から事業の全部または一部を譲り受ける場合に、会社法467条および独占禁止法16条を適用します。組織形態が会社でないことを理由に競争審査や総会承認手続を免れることはできません。

解説

日本の金融商品取引所のうち、すべてが株式会社なわけではない。会員が集まって作った「金融商品会員制法人」という器のまま運営されているものもある。ここに制度の隙間が生まれる。独占禁止法15条の主語は「会社」である。競争を実質的に制限することとなる合併をしてはならないと命じる相手が、会社に限られている。つまり会員組織の取引所が株式会社の取引所に吸収されても、文字面だけを追えば競争審査の網が誰にも掛からない。あなたが株式や先物を売買する場所そのものが統合されるのに、公正取引委員会の審査を通らないという結論になる。147条はその隙間を塞ぐ。会員金融商品取引所を「会社とみなす」と宣言し、独占禁止法15条(合併)、16条(事業の譲受け)、会社法467条(事業譲渡の承認手続)を強制的に引き込む。市場インフラの統廃合に競争当局の目と会社法の手続が入るかどうかを決めているのは、この二項だけの短い条文だ。

法的な位置づけ

金融商品取引法147条は、会員金融商品取引所を「会社」とみなす擬制規定である。会員取引所と株式会社取引所の合併には独占禁止法15条を、株式会社取引所が会員取引所から事業の全部または一部を譲り受ける場合には会社法467条および独占禁止法16条を適用する旨を定め、組織形態の差異による規律の空白を埋める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.当事者双方の組織形態を登記で確定する 会員金融商品取引所か株式会社金融商品取引所かを登記と定款で確認する。会員取引所が当事者に含まれる場合にのみ147条の擬制が起動し、適用条文が変わる
  2. 2.スキームが合併か事業譲受けかを特定する 合併なら147条1項(独占禁止法15条)、事業の全部または一部の譲受けなら2項(会社法467条+独占禁止法16条)が適用される。スキーム選択で必要手続が丸ごと入れ替わる
  3. 3.独占禁止法の届出基準該当性を判定する 国内売上高合計額が届出基準に達するかを算定し、達する場合は公正取引委員会への事前届出を準備する。事前相談から入るかも併せて判断する
  4. 4.会員側の意思決定を会社法467条の枠で組む 事業譲受けの場合、譲渡側である会員取引所の意思決定を会社法467条の承認手続に読み替えて設計する。招集通知と決議要件を書面で固める
  5. 5.待機期間を織り込んだ効力発生日を設定する 届出受理日から30日の禁止期間、詳細審査に進んだ場合の延長を想定し、契約上の効力発生日に余裕を持たせる。金融庁の認可スケジュールと一枚の表で管理する

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引法147条とは何ですか?

会員金融商品取引所を「会社」とみなす擬制規定です。合併には独占禁止法15条、事業の譲受けには会社法467条と独占禁止法16条が適用されます。

Q2会員金融商品取引所とは何ですか?

会員が組織する法人形態の金融商品取引所です。株式会社形態の取引所と並存し、組織形態が異なるため会社を主語とする法律の適用に擬制が必要になります。

Q3取引所の合併に公正取引委員会の審査は必要ですか?

独占禁止法15条の届出基準を満たせば必要です。147条1項が会員取引所を会社とみなすため、会社同士の合併と同じ枠組みで審査されます。

Q4事業の一部だけの譲受けでも規制されますか?

されます。147条2項は「事業の全部又は一部」を明記し、独占禁止法16条と会社法467条の双方を適用対象としています。

Q5会社法467条はなぜ適用されるのですか?

事業譲渡には譲渡側の株主総会特別決議が必要だからです。会員取引所を会社とみなすことで、譲渡側の意思決定手続が会社法の枠で読み替えられます。

Q6金融庁の認可があれば独占禁止法の届出は不要ですか?

不要にはなりません。金融商品取引法上の認可と独占禁止法上の企業結合審査は目的も判断主体も別であり、両方をそれぞれ通す必要があります。

Q7届出後どのくらい待てば合併できますか?

独占禁止法15条により、届出受理の日から30日を経過するまで効力を発生させられません。詳細審査に入れば禁止期間はさらに延長されます。

Q8届出せずに合併したらどうなりますか?

届出義務違反には罰則があり、独占禁止法18条により公正取引委員会が合併無効の訴えを提起できる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも会社じゃない証券取引所なんてあるんですか?

あります。金融商品取引法2条の定義上、金融商品取引所は「金融商品会員制法人」または株式会社のいずれかで、会員組織のまま運営されているものが存在します。だから147条のようなみなし規定が必要になります。実務のポイント:組織形態は登記と定款で確認できる。統合案件の一手目は当事者双方の組織形態を登記で押さえること。ここを読み違えると適用条文を丸ごと間違える(各取引所の現在の組織形態は最新の公表資料をご確認ください)

Q2届出を忘れて合併したら、合併そのものが無効になるんですか?

その可能性があります。独占禁止法18条は、届出をせずまたは待機期間中に行われた合併について、公正取引委員会が合併無効の訴えを提起できると定めています。届出義務違反それ自体にも罰則があります。実務のポイント:実務で無効判決まで至る例は稀で、その手前の排除措置命令(独占禁止法17条の2)や問題解消措置の受入れで決着する。勝負所は訴訟ではなく、審査中に提示する問題解消措置の設計にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取引所の合併なんて金融庁の認可の話だろう」という問いの立て方そのものが半分ずれている。金融商品取引法上の認可と独占禁止法上の企業結合審査は、目的も判断主体も別のレールで走る。金融庁が市場インフラの健全性の観点から通しても、公正取引委員会が競争の実質的制限を認定すれば止まる。二つの門を別々に通らなければ前に進めない。
  • 会員の側から見れば「うちは会社ではないから会社法も独占禁止法も自分には関係ない」。法律の側から見れば、147条に「会社とみなす」と一行書かれた瞬間、会員側の意思決定は会社法467条の承認手続の枠で読み替えられる。この落差を知らずに総会に臨むと、招集手続や決議要件の瑕疵に自分では気付けない。
  • 独占禁止法の届出が必要だということは知られていても、届出受理から30日の待機期間が持つ時間的な重さは見落とされやすい。公正取引委員会が詳細審査に進めば禁止期間はさらに延び、統合スケジュールは月単位でずれる。契約書の効力発生日を先に固めてしまうと、後から動かせなくなる。
比較の観点この条文ほかの条文
適用される場面147条:会員取引所と株式会社取引所の合併・事業譲受け2条:金融商品取引所と会員制法人の定義
80条:取引所金融商品市場開設の免許
条文の機能みなし規定(他法の適用を引き込む)定義規定(用語の外延を画定)
参入規制(免許制の根拠)
引き込まれる他法独占禁止法15条・16条、会社法467条なし
なし
審査・判断の主体公正取引委員会(競争審査)+会員総会(承認)適用対象の画定のみ
内閣総理大臣(金融庁)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第95條・公平交易法第11條

台湾では証券取引所が会員制または株式会社制のいずれかを取りうる点で日本と構造が似る。公平交易法の結合申報は事業者(事業)を主語とするため、日本のような会社への擬制を挟まずに適用できる設計

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제373조 이하・독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제9조

韓国は取引所を株式会社形態に一本化した経緯があり、会員制法人を会社とみなす擬制の必要性が日本より小さい

ドイツ
Börsengesetz § 4 ff.・GWB § 35 ff.

ドイツは取引所(Börse)と取引所運営主体(Börsenträger)を分離し、競争法の規律は運営主体である会社に直接及ぶ。器と運営者を切り分けることで擬制を不要にした解き方

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 19・Clayton Act § 7

米国は自主規制機関(SRO)としての取引所を SEC が監督しつつ、企業結合は Clayton Act 7条により DOJ / FTC が別線で審査する。二つの門を別々に通る構造は日本と同型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし地方の会員制取引所が大手取引所グループに吸収されると発表されたら、何が起きる? 売上高の届出基準を満たせば公正取引委員会への事前届出が必要になり、届出が受理された日から30日は合併の効力を発生させられない。その30日は、市場の競争状況について外部から情報を届けられる窓が開いている期間でもある。黙っていれば窓は静かに閉じる。
  • あなたは会員制取引所の事務局で統合案件を担当している。金融庁の認可スケジュールだけを見て、独占禁止法の届出を落とした。147条を知らなかったという説明は、届出義務違反の罰則や合併無効の訴えの前では通用しない。
  • 事業の一部だけを譲り受けるスキームに組み替えれば競争審査をかわせると考えた担当者がいる。147条2項は事業の全部だけでなく一部の譲受けも射程に入れ、独占禁止法16条と会社法467条を同時に噛ませた。独占禁止法16条が「他の会社の事業の譲受け」を規制対象にしている以上、譲渡側が会社とみなされて初めて条文が起動する。市場の一区分を切り出す取引でも、譲渡側の総会承認と競争当局の審査が両方必要になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 統合スキームが合併か事業の譲受けかを先に確定する。合併なら独占禁止法15条、事業の譲受けなら16条と会社法467条が147条経由で効く2. 公正取引委員会への届出の有無と受理日を押さえ、30日の待機期間内に競争状況の情報を届ける3. 会員側の総会の招集通知と決議要件が会社法の読み替えに沿っているかを検証する4. 瑕疵があれば決議の効力を争う道と、公正取引委員会による合併無効の訴え(独占禁止法18条)の両方を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 認可ルート(金融商品取引法)と企業結合審査ルート(独占禁止法)は別線である。両方のスケジュールを一枚の表に並べる2. 国内売上高が届出基準に達するかを先に判定し、必要なら届出前の相談から入る3. 待機期間30日と詳細審査に入った場合の延長を織り込み、効力発生日に余裕を持たせる4. 会員側の意思決定は会社法467条の読み替えで組み、招集手続と決議要件を書面で固める。届出義務違反それ自体に罰則がある点を軽く見ない

時効(請求できる期限):独占禁止法15条の届出をした場合、受理の日から30日を経過するまで合併の効力を発生させられない(公正取引委員会による期間短縮あり)。詳細審査に入れば禁止期間は延長される。147条自体に固有の時効はなく、届出義務違反や違法な企業結合への措置は独占禁止法の枠組みで処理される(届出基準額および期間は最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)金融商品取引法への改組 証券取引法から金融商品取引法への再編に伴い、会員組織と株式会社組織の取引所が併存する前提で、独占禁止法および会社法のみなし適用規定として現在の条文位置に置かれた。会員組織の株式会社化を認めた旧証券取引法時代の改正系統を含め、条番号の移動経緯と改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への再編に伴い、会員組織と株式会社組織の取引所が併存する前提のもとで、独占禁止法および会社法のみなし適用規定として現在の条文位置に置かれた。旧証券取引法時代の改正系統を含む条番号の移動経緯および改正回数は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第六目 合併の効力の発生等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›