金融商品取引法 第2条の2(金銭とみなされるもの)
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暗号等資産は、前条第二項第五号の金銭、同条第八項第一号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
この条文の基本情報
金銭とみなされるものとは何ですか?
定義金銭とみなされるものとは、金融商品取引法第2条の2に定められた規定で、「暗号等資産は、前条第二項第五号の金銭、同条第八項第一号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律(これに基づく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第2条の2(金銭とみなされるもの)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第2条の2の条文原文は「暗号等資産は、前条第二項第五号の金銭、同条第八項第一号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律(これに基づく…」で始まります。
- 金融商品取引法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第2条の2の前の条は金融商品取引法第2条です。
- 金融商品取引法第2条の2の次の条は金融商品取引法第2条の3です。
- 金融商品取引法第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/2_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法第2条の2は、暗号等資産を集団投資スキームの出資金や有価証券売買代金などの金銭とみなす規定。暗号資産で出資を集めても金商法の登録規制が及ぶ。
Q · ビットコインやステーブルコインで出資を集めたら、金商法の対象外になりますか?
なりません。暗号等資産は金銭とみなされ規制対象になりえます
金融商品取引法第2条の2により、暗号等資産は同法第2条第2項第5号の出資金、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭とみなされます。したがって、円を一円も受け取らず暗号資産だけで出資を募り、運用して収益を分配するスキームは集団投資スキーム持分に該当しうるため、第29条の登録が必要となる場合があります。無登録営業は第197条の2の刑事罰の対象です。
解説
円を使わなければ金融商品取引法の外側に出られる、という設計思想は、この一文で完全に潰されている。暗号等資産は「金銭」とみなされる。つまり、ビットコインやステーブルコインで出資を集め、運用して収益を分配するスキームを組んだ瞬間、それは第2条第2項第5号の集団投資スキーム持分(みなし有価証券)になりうる。円を一円も受け取っていなくても、である。有価証券の売買代金を暗号資産で受け取る場合も同じく第2条第8項第1号の「売買」だ。その先に待つのは第29条の登録義務であり、無登録なら第197条の2の刑事罰(上限は拘禁刑5年または罰金500万円、併科あり)。しかも対象規定は政令で追加できる構造になっている。あなたが「これは投資ではなくトークンの購入です」と説明しても、法律が見るのは呼び名ではなくスキームの実質である。
法的な位置づけ
金融商品取引法第2条の2は、暗号等資産を一定の規定における金銭とみなす擬制規定である。対象は同法第2条第2項第5号の出資金、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭であり、みなしの効果はこの法律およびこれに基づく命令の適用範囲に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1暗号等資産のみなし規定とは何ですか?
金融商品取引法第2条の2が定める擬制規定です。暗号等資産を集団投資スキームの出資金や有価証券売買代金などの金銭とみなし、同法およびこれに基づく命令を適用します。
Q2暗号資産でファンドを組むと登録は必要ですか?
他人から資金を集めて運用し収益を分配する構造なら、集団投資スキーム持分として第29条の登録または第63条の届出が必要になりえます。通貨の種類で結論は変わりません。
Q3無登録で暗号資産ファンドを募集すると違法ですか?
集団投資スキーム持分の自己募集に当たれば第29条違反となり、第197条の2の刑事罰の対象になりえます。上限は拘禁刑5年または罰金500万円で併科もあります。
Q4暗号資産交換業の登録があれば金商法の登録は不要ですか?
不要にはなりません。資金決済に関する法律の登録と金融商品取引法の登録は別制度で、ファンド構造をとれば双方が必要になる二重構造です。片方は免罪符になりません。
Q5ステーブルコインも暗号等資産として金銭とみなされますか?
資金決済に関する法律上は電子決済手段と暗号資産が別カテゴリですが、本条と政令指定により金商法上「金銭」とみなされる範囲が設計されています。最新の政令をご確認ください。
Q6みなし規定の対象はどの条文まで及びますか?
第2条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭、そして政令で定める規定の金銭です。対象は限定列挙ですが、政令により追加できる構造になっています。
Q7NFT の販売も金融商品取引法の対象になりますか?
単なる販売なら通常は対象外ですが、保有者への収益分配を約束すると集団投資スキーム持分に近づきます。判断基準は物の性質ではなく資金の拠出と分配の構造です。
Q8海外法人が発行すれば日本の金商法は適用されませんか?
設立地では決まりません。国内にいる者を相手に勧誘すれば第58条の2の問題や国内で業を行ったとの評価が生じます。日本語サイトや円建て表示が認定材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ステーブルコインで出資を受けるのも、ビットコインと同じ扱いになるんですか?
資金決済に関する法律の上では電子決済手段と暗号資産は別カテゴリですが、本条と政令指定を通じて、金融商品取引法上「金銭」とみなされる範囲が設計されています。集団投資スキーム該当性の判断では、円で集めた場合と同じ土俵に乗ると考えるのが安全です(適用範囲は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:登録の要否は、受け取る通貨の種類ではなく、募集資料に「運用」と「分配」の二語があるかで実質的に決まる。弁護士が最初に赤を入れるのは契約書ではなく募集ページである
Q2海外法人で発行すれば、日本の金商法は関係ないですよね?
そうとは限りません。国内にいる者を相手方に勧誘すれば、外国証券業者の禁止行為(第58条の2)や国内で業を行ったとの評価の問題が生じます。設立地ではなく、勧誘の相手方がどこにいるかが判断軸です。実務のポイント:日本語サイト、日本語サポート、円建て価格表示、この三点が「国内向け勧誘」の認定材料として真っ先に見られる。実際に効くのは規約の一文ではなく、日本 IP を実際に遮断しているかどうかである
Q3金融庁に事前相談したら、逆に目をつけられませんか?
事業開始前の照会は、むしろ後で「適法性を確認する努力をした」事実として機能します。逆に開始後の照会は、既に行っている行為の自己申告になりかねません。実務のポイント:照会で最も重要なのは質問文の書き方で、スキームの一部だけを切り出して聞くと、前提が違うという理由で使えない回答が返る。回答の射程は質問文の射程を超えない、だから照会文の起案にこそ専門家を使う
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちのトークンは有価証券に当たるか」という問いの立て方がそもそも誤っている。法が見るのは物の性質ではなく、他人から資金を集め、他人が運用し、収益を分配するという構造である。技術仕様書をいくら磨いても答えは出ない。答えは募集ページの約束文言の側にある。
- 暗号資産は資金決済に関する法律の管轄だ、という理解そのものは正しい。深刻なのはその先で、暗号資産交換業の登録を持っていても、ファンド構造をとった瞬間に金融商品取引法の登録が別個に必要になる二重構造になっている点だ。片方の登録が、もう片方の免罪符になることはない。
- 「金銭とみなす」を、税務や会計でも金銭として扱われる意味だと受け取る人がいるが、効果はこの法律(およびこれに基づく命令)の適用範囲に限られる。税務上の扱いは所得税法・法人税法が別に決めており、個人の暗号資産売却益は原則として雑所得である(最新の改正状況をご確認ください)。同じ資産が、法域ごとに別の顔を持つ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第2条の2:暗号等資産を金銭とみなす擬制規定 | 第2条:有価証券・デリバティブ等の定義規定 第29条:金融商品取引業の登録義務 |
| 適用される場面 | 出資金や売買代金が暗号等資産建ての場合 | 集団投資スキーム持分に当たるかの判定時 業として勧誘・運用・募集を行う時 |
| 違反時の効果 | 本条自体に罰則はない(適用範囲を決める入口) | 定義非該当なら金商法の適用自体がない 無登録営業は第197条の2の刑事罰 |
| 回避可能性 | 通貨を暗号資産に替えても回避できない | スキーム設計そのものを変えれば非該当もある 第63条の適格機関投資家等特例業務の届出で代替しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は条文上のみなし規定ではなく、主管機関が「具證券性質之虛擬通貨」を有価証券として核定する方式を採る。日本の政令委任型と近いが、認定主体が行政機関である点が異なる
韓国は暗号資産利用者保護のための単独立法を設けたうえで、証券性がある場合は資本市場法が適用される二層構造。日本のように包括的なみなし条文を置く方式ではない
ドイツは暗号資産(Kryptowerte)自体を金融商品の定義に組み入れ、暗号資産保管業に免許を要求する。EU の MiCA 規則により域内で統一的な枠組みが重ねられている
米国は判例上の Howey テスト(金銭の出資・共同事業・他人の努力に由来する利益の期待)で投資契約該当性を判断する。日本の集団投資スキームと発想は近いが、根拠が条文ではなく判例である点が決定的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社トークンの保有者に、収益の一部をステーブルコインで還元したらどうなる? 還元を約束した時点で、そのトークンは集団投資スキーム持分に一気に近づく。円建てでないことは、何の防御にもならない。
- あなたは DAO の運営メンバーで、来週トークンセールを開始する。募集ページには「運用益の30%を保有者に分配」と書いてある。あと7日、この一行を残したままローンチすれば、無登録での募集として第197条の2の射程に入りうる。今日決めるべきは弁護士に投げるかどうかではなく、文言を削るのか、スキーム自体を設計変更するのか、その二択である。
- 暗号資産で出資したファンドが飛んだ。運営は「暗号資産だから金商法の対象外、自己責任だ」と言い切る。だが本条により出資金は金銭とみなされ、無登録なら違法な募集となる。無登録業者からの取得について契約の効力を争う余地(第171条の2の適用可否を含む)が出てくるかどうかで、泣き寝入りか回収交渉かが分かれる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 募集時の資料を全部保全する。募集ページ、LINE や Discord の勧誘ログ、ホワイトペーパー、分配を約束した文言のスクリーンショット。削除される前が勝負2. 金融庁の免許・許可・登録業者一覧で相手の登録の有無を確認、無登録なら財務局と金融庁の相談窓口へ情報提供3. 無登録業者からの取得は契約の効力自体を争う余地があるため、返金交渉の前に弁護士へ4. 単独交渉より出資者がまとまって動くほうが、資産凍結も回収率も上がる
訴えられた側:1. 募集資料から「運用」「分配」「利回り」の表現を洗い出し、他人の資金を運用して収益を分配する構造になっていないか自己点検2. 該当が濃厚なら、第29条の登録、第63条の適格機関投資家等特例業務の届出、スキーム自体の再設計、この三択を費用と期間で比較3. サービス開始前ならグレーゾーン解消制度で照会、開始後の照会は不利に働く4. 資金決済に関する法律の登録が金商法の免罪符にならない前提で整理する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務で効くのは三つ。(1) 無登録営業(第197条の2、上限は拘禁刑5年)の公訴時効は原則5年、犯罪行為終了時から起算(刑事訴訟法250条2項)。(2) 出資者側の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。(3) 事前照会制度はサービス開始前でなければ実質的に使えない(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:集団投資スキーム該当性は、対象物の技術的性質ではなく、他人からの出資・出資者以外による運用・収益の分配という経済的実質によって判断される。本条はその実質判断を、出資手段が暗号等資産である場合にも及ぼすための擬制規定と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(2020年5月1日施行) 暗号資産を用いた資金調達スキームが集団投資スキーム規制を潜脱することを防ぐため、暗号資産を一定の規定の金銭とみなす条文として新設された
- 用語「暗号等資産」への変更(要検証) 条文上の用語が「暗号資産」から「暗号等資産」へ改められた改正については、施行日、対象資産の範囲、政令指定の内容を一次資料で確認する必要がある
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応する改正により、暗号資産を用いた資金調達が集団投資スキーム規制を潜脱することを防ぐ趣旨で新設された(2020年5月1日施行)
- 金融商品取引法 第2条みなし対象の金銭概念の定義元
- 金融商品取引法 第28条金融商品取引業の区分
- 金融商品取引法 第29条無登録営業の禁止と登録義務
- 金融商品取引法 第63条適格機関投資家等特例業務の届出
- 金融商品取引法 第197条の2無登録営業に対する刑事罰
- 資金決済に関する法律 第2条暗号資産概念の定義元
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条取引時確認義務の併存
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