金融商品取引法 第37条(広告等の規制)
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- 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
- 一当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
- 二金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
- 三当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
- 2.金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
この条文の基本情報
広告等の規制とは何ですか?
定義広告等の規制とは、金融商品取引法第37条に定められた規定で、「金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第37条(広告等の規制)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第37条の条文原文は「金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に…」で始まります。
- 金融商品取引法第37条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第37条の前の条は金融商品取引法第36条の4です。
- 金融商品取引法第37条の次の条は金融商品取引法第37条の2です。
- 金融商品取引法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法37条は、金融商品取引業者等の広告に商号と登録番号の表示を義務づけ、利益の見込み等について著しく人を誤認させる表示を禁止する規定である。
Q · SNS で流れてくる投資の広告、どこを見れば違法かどうか判断できますか?
登録番号の有無です。ない広告は37条1項違反です
金融商品取引法37条1項により、金融商品取引業者等は広告に商号または名称、金融商品取引業者等である旨と登録番号、政令で定める重要事項を表示しなければなりません。登録番号がない投資広告はこの表示義務を満たしておらず、そもそも無登録営業(同法29条)の疑いもあります。さらに同条2項は、利益の見込み等について著しく事実に相違する表示と、著しく人を誤認させる表示を禁止します。一字も嘘がなくても、好調な期間だけを切り取る構成は2項に触れる余地があります。
解説
証券会社や FX 業者の広告を見たとき、あなたの目は「月利5%」「勝率90%」という数字に吸い寄せられる。だが金融商品取引法37条が本当に見ている場所は、その数字ではなく、広告の隅に小さく書かれた「関東財務局長(金商)第○○号」という登録番号だ。この一行がない広告は、その時点で37条1項違反であり、同時に「そもそも無登録業者かもしれない」という最大級の危険信号でもある。さらに2項が禁じるのは「著しく事実に相違する表示」と「著しく人を誤認させるような表示」の二つ。注目すべきは後者で、書いてある文字が一つ残らず真実でも、全体の印象が誤解を生むなら違反になる。過去の実績だけを並べて損失期間を伏せる、リスク説明だけをフォントサイズ6pt で最下部に置く、これらは「嘘をついていない」が37条2項に触れうる。あなたが広告を読む順番を、数字から登録番号とリスク表示へ切り替えた瞬間、見える景色が変わる。
法的な位置づけ
金融商品取引法37条は、金融商品取引業者等の広告等に関する規制を定める規定である。1項は、広告その他内閣府令で定める類似行為について、商号または名称、金融商品取引業者等である旨および登録番号、顧客の判断に影響を及ぼす政令指定の重要事項の表示を義務づける。2項は、利益の見込みその他内閣府令で定める事項につき、著しく事実に相違する表示および著しく人を誤認させる表示を禁止する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.広告原稿を企画段階でコンプライアンスに回す デザイン確定後ではなく企画・構成段階で法務・コンプライアンス部門のレビューを受ける。確定後の差し戻しは制作費と出稿枠を丸ごと失うが、企画段階なら表現の作り直しだけで済む
- 2.1項の法定表示事項を媒体ごとに配置する 商号または名称、金融商品取引業者等である旨と登録番号、政令で定める重要事項を、バナー・動画・音声・LP それぞれの媒体特性に合わせて視認可能な形で配置する。表示方法は内閣府令の定めに従う
- 3.2項の誤認惹起性を全体印象で検証する 文言単位の真偽だけでなく、全体の印象で検証する。過去実績を出すなら損失期間を同じ視認性で併記し、リスク表示のフォントサイズと配置が利益表示と均衡しているかを確認する
- 4.審査記録と入稿データを保全する 原稿、審査担当者、決裁ライン、掲載期間、掲載 URL を紐づけて保存する。当局の照会時にこの記録が出せるかどうかが、個別担当者のミスか内部管理体制の不備かの評価を分ける
- 5.掲載後のアフィリエイト・二次拡散を監視する 提携先やインフルエンサーが改変した表現で拡散していないかを定期巡回する。業者側の表示義務は第三者が発信した形でも及び得るため、契約書に表示遵守条項と是正義務を入れておく
よくある質問 AI による整理
Q1金融商品取引法37条とは何ですか?
金融商品取引業者等の広告等を規律する条文です。1項が商号・登録番号・重要事項の表示義務、2項が著しく事実に相違する表示と著しく人を誤認させる表示の禁止を定めます。
Q2広告に登録番号が書かれていないときはどうすればいいですか?
その広告は37条1項の表示義務を満たしていません。送金や申込みを止め、金融庁の登録業者一覧で業者名を照合し、該当がなければ金融庁金融サービス利用者相談室に通報してください。
Q3「著しく人を誤認させるような表示」とはどんな表示ですか?
記載事実が真実でも、全体の印象が実態と大きく食い違う表示です。好成績の期間だけを切り出す、リスク表示を判読困難な大きさで置くといった構成が典型例として問題になります。
Q4金融商品取引法の広告規制に違反すると罰則はありますか?
行政処分(報告徴取、業務改善命令、業務停止命令)に加え、広告規制違反には罰則規定が置かれています。処分事例は金融庁サイトに公表され、検索結果に残り続けます。
Q5メールマガジンやセミナー案内も広告規制の対象ですか?
対象になり得ます。広告に類似する行為の範囲は金融商品取引業等に関する内閣府令で定められ、多数の者に同様の内容で行う情報提供は広く捕捉されます。一斉送信メールも含まれます。
Q6無登録業者かどうかはどこで確認できますか?
金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧で登録番号と業務種別を照合できます。無登録業者については金融庁が別途警告リストを公表しています。
Q7金融商品の広告には何を表示しなければなりませんか?
商号または名称、金融商品取引業者等である旨と登録番号、そして顧客の判断に影響を及ぼす政令指定の重要事項です。表示方法も内閣府令で定められています。
Q8広告を出す前に社内審査は必要ですか?
法令上の明文義務とは別に、自主規制機関の指針では広告審査担当者による事前審査が求められます。審査記録の有無が、行政対応で体制不備か個別ミスかの評価を分けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1インフルエンサーが投資商品を紹介してるのは、これも広告になるんですか?
業者から報酬を受け取り、業者の依頼に基づいて行う情報提供であれば、37条の「広告その他これに類似するもの」として業者側の表示義務が及びます。金融商品取引業等に関する内閣府令72条は、多数の者に同様の内容で行う情報提供を広範に捕捉しています。実務のポイント:表示義務を負うのは原則として業者側なので、業者は「インフルエンサーが勝手に言った」と切り離したがります。だからこそ発信者と業者の契約書に表示遵守条項が入っているかを確認すること。入っていない案件は、業者の管理体制が緩い証拠です
Q2「元本保証」って書いてなければ、利回りをアピールしても大丈夫ですか?
大丈夫とは限りません。37条2項が禁じるのは「著しく事実に相違する表示」だけでなく「著しく人を誤認させるような表示」です。断定的な文言を避けても、好成績の期間のみを提示しリスクを判読困難に置く構成は、全体として誤認惹起と評価されうる。実務のポイント:実務では過去実績を出す際、同じ視認性で損失期間も併記するのが安全側の運用です。この併記があるかどうかは、その業者のコンプライアンス体制の成熟度を外から測る簡便な指標になります
Q3登録番号が書いてある広告なら、その業者は信用していいということですか?
登録は最低条件であって信用の保証ではありません。番号は金融庁の登録業者一覧で照合でき、業務の種別(第一種、第二種、投資助言・代理業、投資運用業)まで確認できます。実務のポイント:見るべきは番号の有無より業務種別と登録年です。投資助言・代理業の登録しかない業者が顧客資産を預かる話をしていたら、それは登録範囲外の行為。さらに登録番号の後ろの数字が新しいほど登録が最近で、行政処分歴は金融庁の処分事例ページで別途照合できます
Q4会社の広告が違反と言われたら、いきなり業務停止になるんですか?
いきなり停止は通常ありません。実務上は報告徴取命令(51条等)から始まり、業務改善命令、悪質・反復であれば業務停止命令へと段階的に進みます。金融商品取引業者に対する監督は金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に沿って運用されます。実務のポイント:分岐点は違反の重さより、報告徴取に対する回答の質です。個別担当者のミスとして処理されるか、内部管理体制の不備と評価されるかで処分の重さが変わる。最初の回答書の起案に金融規制に精通した弁護士を入れるかどうかが、その後の数年を左右します
間違えやすい点 AI による整理
- 「広告に嘘が書いてなければ問題ない」と考えられているが、37条2項は「著しく事実に相違する表示」と並べて「著しく人を誤認させるような表示」を独立して禁じている。一文字も嘘がなくても、好調な期間だけを切り取る、リスクを判読困難な大きさで置く、といった構成そのものが違反を構成しうる。問われているのは記述の真偽ではなく、受け手に生じる印象である
- 「登録番号の表示は形式的な決まりごと」だと軽く見られているが、この一行の重さを知る人は、番号があるかないかで態度を根本から変える。番号があれば金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で実在と業務範囲を数分で照合でき、業務停止歴も分かる。番号がなければ、そもそも交渉の相手ではなく通報の対象である。表示義務は当局のためでなく、あなたが数分で身元確認できるようにするための装置だ
- 「自分は投資をしないから関係ない」という前提そのものがずれている。37条の射程は投資広告を出す側だけでなく、それを掲載するメディア、拡散するインフルエンサー、広告代理店にも実務上の影響が及ぶ。アフィリエイトで FX 業者を紹介する個人が、業者と一体と評価される構成で勧誘すれば、無登録業者の広告に加担したと見られる余地がある。問いは「投資するか」ではなく「金融商品の情報を人に渡す立場にあるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 37条:不特定多数への広告・類似行為(契約前の入口) | 37条の3:契約締結前の書面交付(個別顧客への説明) 38条:勧誘行為そのものの禁止事項(対面・電話含む) |
| 義務の内容 | 商号・登録番号・重要事項の表示義務+著しい誤認表示の禁止 | 契約内容・手数料・リスクを記載した書面の事前交付 断定的判断の提供、不招請勧誘等の禁止 |
| 違反の露見しやすさ | 公開された物証が残り、当局も顧客も後から検証できる | 書面の有無・記載内容で事後的に検証できる 密室での口頭勧誘が多く、立証は録音等に依存する |
| 顧客側の使い方 | 契約前にスクリーンショットを保存し、交渉・紛争の材料にする | 交付書面と広告の食い違いを突き合わせる 勧誘時の発言内容を記録し、適合性の原則と併せて主張する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金融服務業の広告について、虚偽・詐欺・隠匿その他他人を誤信させる事情を包括的に禁止する。日本のように表示義務(登録番号等)と誤認表示禁止を条文上二段構えにする構造は取らない
韓国は2020年の金融消費者保護法で広告規制を横断化した。必須記載事項と禁止表現を法令で列挙する点は日本の37条と内閣府令の関係に近い
ドイツは MiFID II の国内実施として、広告を含む情報が redlich(誠実)・eindeutig(明確)・nicht irreführend(誤解を招かない)であることを要求する。日本の「著しく」という限定を置かず、要件の水準が形式上高い
米国は自主規制機関 FINRA の規則により、広告の事前審査(principal approval)と一定類型の事前提出を義務づける。事前審査が規則上の義務である点が、日本で指針レベルにとどまるのと対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- Instagram で「元証券マンが教える、月利8% の自動売買ツール」という広告に出会った。プロフィールにも投稿にも登録番号がどこにもない。これは金融商品取引業の広告として37条1項の表示義務を満たしていないだけでなく、無登録営業(29条、罰則197条の2)の可能性が濃い。金融庁の「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というページに、すでに名前が載っているかもしれない
- あなたが金融系スタートアップのマーケティング担当になった。投資助言業の登録を取ったので、いよいよ広告を打つ。Web バナー、LINE 広告、YouTube 動画、ポッドキャストの読み上げ。このうちどれが「広告その他これに類似するもの」に当たるのか。答えは、内閣府令(金融商品取引業等に関する内閣府令72条)で定める「多数の者に同様の内容で行う情報提供」にほぼ全部該当する。個別メールの一斉送信も含まれる。あなたが「これは広告じゃなくてお知らせです」と主張しても通らない
- もし、あなたの会社の広告が「著しく人を誤認させる表示」と当局に判断されたら何が起きる? 行政処分(役所があなたの会社に直接下す具体的な決定、業務改善命令や業務停止命令)が下り、社名が金融庁のサイトに掲載される。掲載は消えない。検索結果に残り続けることが、過料や課徴金より重い実損になる
- 顧客から「あの広告を見て契約したのに、話が違う」とクレームが来た。あと3日で消費者センターからの照会に回答しなければならない。このとき確認すべきは、広告原稿の社内審査記録が残っているかどうか。日本証券業協会の広告等に関する指針では、広告審査担当者による事前審査が求められており、その記録の有無が、行政対応の場で「体制の問題」か「担当者一人のミス」かを分ける
- 取引所に上場している会社の IR 資料が、そのまま自社商品の勧誘に使われていた。IR と広告の境界は曖昧だが、金融商品取引業の内容に関する情報提供であれば37条の射程に入る。IR 担当と営業部門で原稿が行き来するとき、誰も金商法のチェックをしていない会社は珍しくない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 広告のスクリーンショット、URL、閲覧日時を今すぐ保存する。業者は差し替えるので、これが最優先2. 金融庁の免許・許可・登録業者一覧で登録番号を照合し、無登録なら直ちに送金を止め、金融庁金融サービス利用者相談室へ通報3. 登録業者であれば、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)へ苦情申立て、広告の誤認惹起性を具体的に指摘する4. 損害が発生していれば、金商法違反を違法性の根拠として民法709条の損害賠償請求を組み立てる
訴えられた側:1. 当該広告の原稿、審査記録、決裁ラインを直ちに保全する。破棄は最悪手2. 問題とされた表示が「著しく」の水準に達するかを、業界の一般的表現水準と比較して整理する。37条2項は軽微な不正確さではなく「著しい」相違・誤認を要件とする3. 当局の照会には、個別ミスか体制不備かの評価を左右するため、再発防止策(審査フローの改訂、チェックリスト)を同時に提示する4. 該当広告の即時停止と、既契約顧客への説明対応を並行させる
時効(請求できる期限):37条自体に特定の時効規定はない。行政処分は違反発覚後の当局の裁量で行われ、明確な期間制限がない一方、広告を見て契約した顧客からの損害賠償請求には民法724条(損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)、契約責任なら民法166条(権利行使できると知った時から5年)が適用される。金商法違反の刑事責任については公訴時効が別途問題となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:37条2項の「著しく人を誤認させるような表示」は、個々の記載の真偽ではなく、表示全体から受け手に生じる印象を基準に判断すべきとされる。一方で禁止水準を「著しく」に限定することで、通常の営業表現までは規制対象としない趣旨と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法(昭和23年法律第25号)制定。証券業者の広告・勧誘に関する規律が置かれる
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法を金融商品取引法に改組。投資性金融商品を横断的に捕捉する枠組みの中で、広告等の規制が37条として業態横断的に整備された
- 金融商品取引法 第29条金融商品取引業の登録義務、広告表示すべき登録の根拠
- 金融商品取引法 第38条断定的判断の提供等の禁止行為、勧誘場面の規律
- 金融商品取引法 第37条の3契約締結前交付書面、広告の次段階の情報提供義務
- 金融商品取引法 第40条適合性の原則、顧客属性に応じた勧誘規律
- 金融商品取引法 第205条広告規制違反に対する罰則
- 不当景品類及び優良誤認表示等の防止に関する法律 第5条優良誤認・有利誤認表示の一般的禁止(通称 景品表示法、現行条番号を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条金融商品販売時の重要事項説明義務との重層適用
- 消費者契約法 第4条誤認による契約取消し、広告起因の誤認の私法的救済
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