金融商品取引法 第58条(定義)
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この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、金融商品取引法第58条に定められた規定で、「この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第58条(定義)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第58条の条文原文は「この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連…」で始まります。
- 金融商品取引法第58条は第一款 外国証券業者に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第58条の前の条は金融商品取引法第57条の27です。
- 金融商品取引法第58条の次の条は金融商品取引法第58条の2です。
- 金融商品取引法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法58条は外国証券業者を定義する規定で、金融商品取引業者や銀行等以外の者で、外国法に準拠し外国で有価証券関連業を行う者をいう。
Q · 外資系の証券会社は「外国証券業者」になるんですか?
日本で登録していれば外国証券業者ではありません
金融商品取引法58条の「外国証券業者」は、資本の国籍ではなく「外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者」であるかで決まります。さらに金融商品取引業者や銀行等の金融機関は定義から除外されます。したがって外資系でも日本で金融商品取引業の登録を受けていれば外国証券業者ではありません。逆に該当した業者は58条の2以下の特則に服し、原則として国内で無限定な勧誘を行えません。
解説
海外の証券会社と取引したことがあるだろうか。ネット証券の口座開設ページで「〇〇証券(香港)」「〇〇インターナショナル」という名前を見かけたとき、その会社が日本の金融庁の監督下にあるのか、それとも完全に外国のルールで動いているのかを、あなたは判別できるだろうか。金融商品取引法58条は、その分水嶺を引く一文である。「外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者」で、かつ日本の金融商品取引業者でも銀行等でもない者。これが外国証券業者だ。この定義に当てはまった瞬間、その業者には第3章第3節の特別ルール(58条の2以下)が丸ごと降りてくる。逆に言えば、あなたが接している海外業者がこの定義に該当するのに日本国内で勧誘してきたなら、それは無登録営業の可能性がある。定義条文は退屈に見えるが、これは「誰が金融庁に守られていて、誰が守られていないか」を決めるスイッチである。
法的な位置づけ
金融商品取引法58条にいう外国証券業者とは、金融商品取引業者および銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者であって、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。同法第3章第3節の適用範囲を画する定義規定であり、該当性は資本の国籍ではなく準拠法と営業地により判断される。
よくある質問 AI による整理
Q1外国証券業者とは何ですか?
金融商品取引法58条が定める概念で、金融商品取引業者や銀行等以外の者のうち、外国の法令に準拠し外国で有価証券関連業を行う者をいいます。該当すると58条の2以下の特則が適用されます。
Q2外資系証券会社は外国証券業者ですか?
資本が外国でも、日本で金融商品取引業の登録を受けていれば「金融商品取引業者」として58条の定義から除外されます。判断基準は資本の国籍ではなく準拠法と営業地です。
Q3海外の証券会社に口座を開くのは違法ですか?
投資者が自ら海外業者と取引すること自体を金商法が一律に禁止しているわけではありません。規制対象は業者側の無登録での国内勧誘であり、58条の2以下が制限しています。
Q4無登録業者かどうかはどう確認できますか?
金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」と「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の両方で社名・代表者名・所在地を検索します。入金前の確認が要です。
Q5外国証券業者との取引は投資者保護基金の対象ですか?
対象外です。投資者保護基金(金商法79条の20以下)は日本の金融商品取引業者を前提とする制度のため、外国証券業者との取引には補償が及びません。
Q6外国証券業者が日本で取引する方法はありますか?
金商法59条・60条の取引所取引の許可など、法が用意する適法な経路があります。国内子会社の設立や金融商品取引業の登録取得も選択肢です。
Q7日本語サイトがあれば登録業者ですか?
関係ありません。58条の該当性は準拠法と営業地で決まります。日本語サイトや日本語サポートがあるのに登録がない場合、むしろ国内勧誘規制に触れる疑いが強まります。
Q8外国証券業者に騙されたらどこに相談しますか?
金融庁の金融サービス利用者相談室と警察の生活経済課が窓口です。送金記録・チャット履歴・広告を保全し、銀行振込なら組戻し、カードならチャージバックを早期に申請します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本語のサイトがあって日本人サポートもいるのに、無登録ってことあるんですか?
頻繁にある。58条の該当性は準拠法と営業地で決まり、日本語対応の有無は関係ない。むしろ日本語サイトを持ちながら登録がない状態は、58条の2が禁じる国内勧誘に踏み込んでいる疑いを強める材料になる。実務のポイント:金融庁は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というリストを継続公表している。ここに載った業者は事実上日本市場から締め出されるため、名前を変えて再登場するのが常套手段。社名だけでなく、代表者名や住所での検索も併せて行う
Q2外国証券業者とは絶対に取引しちゃダメってことですか?
そうではない。禁止されているのは無登録での国内勧誘であって、投資者が自らの判断で海外業者と取引すること自体を金商法が一律に禁じているわけではない。取引所取引の許可(60条)など適法な経路も用意されている。実務のポイント:判断の分かれ目は「向こうから来たか、自分から行ったか」。DM や広告で近づいてきた業者はまず疑う。自分で調べて選んだ大手海外業者とは、投資者保護基金がない前提でリスクを引き受ける、という整理が実務的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「外資系証券会社=外国証券業者」だと思われがちだが、条文は真逆を言っている。日本で金融商品取引業の登録を受けていれば、資本が外国のものでも「金融商品取引業者」であり、58条の外国証券業者からは除外される。逆に、日本人が経営していても外国法に準拠して外国で営業していれば外国証券業者になりうる。判別基準は資本や国籍ではなく、準拠法と営業地である
- 「無登録の海外業者は違法だから、金融庁が取り締まってくれる」という認識は、深刻さの理解が足りていない。金融庁ができるのは警告の公表と、悪質な場合の刑事告発まで。相手が海外にしか拠点を持たない場合、日本の当局に執行手段はほぼない。違法であることと、あなたのお金が戻ることは別問題である
- 「どの業者と取引するか」を問いにしている時点で、順序が逆である。先に問うべきは「この業者は日本の登録業者一覧に載っているか」。金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧に名前がなければ、商品性や手数料の比較には意味がない。網の外での比較検討は、落ちる高さを選んでいるだけだ
- 外国証券業者は「日本と一切関われない」と誤解されることがあるが、そうではない。金商法は取引所取引の許可(60条)や、勧誘によらない取引などの例外的な経路を用意している。禁止されているのは無限定な国内勧誘であって、外国証券業者の存在そのものではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 58条:外国証券業者の定義(第3節の適用範囲を画する) | 29条:金融商品取引業の登録義務 60条:取引所取引の許可の要件と手続 |
| 判断のメルクマール | 準拠法(外国法)+営業地(外国)+除外主体でないこと | 国内で金融商品取引業を業として行うか 取引所取引について許可を受けているか |
| 該当した場合の効果 | 58条の2以下の特則(国内勧誘の原則禁止等)が適用 | 登録なき営業は無登録営業として禁止・罰則の対象 許可の範囲で取引所取引が適法に可能 |
| 投資者保護の有無 | 投資者保護基金の補償は及ばない | 登録業者は分別管理・保護基金の対象 許可業者でも保護基金の扱いは登録業者と異なる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外国証券商が国内で営業するには主管機関の許可と分支機構の設置を要する。営業地主義で管轄を画する点で日本58条以下と発想が近い
韓国は外国金融投資業者について国内支店の認可または域外営業の制限を定め、無認可の国内勧誘を規制する構造を採る
ドイツは EU 域内事業者にパスポート制を適用し、第三国事業者には別途許可を要求する。EU という広域枠組みを持つ点が日本と異なる
米国は外国ブローカー・ディーラーの登録義務を原則としつつ、Rule 15a-6で機関投資家向け等の限定的な適用除外を設ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS の DM で「海外の投資ファンドに口座を開けば年利20%」と誘われた。相手は「〇〇 Securities Limited、キプロス登録」と名乗る。この業者が58条の外国証券業者に該当し、かつ日本に登録も届出もしていなければ、58条の2の禁止に触れる無登録勧誘である。金融庁の「無登録の海外所在業者」警告リストを検索するのは、入金前の5分で終わる
- あなたが日本の証券会社の営業担当だとする。海外のグループ会社が日本の機関投資家に直接アプローチしたいと言ってきた。あなたが「うちを通してください」と止めるか、それとも「勝手にどうぞ」と流すか。後者を選んだ場合、グループ全体がコンプライアンス違反の当事者になる。この線引きの根拠が58条の定義である
- もし、あなたが海外に移住して現地の証券口座を開いたあと、日本の友人に「この会社いいよ、紹介するよ」と伝えたら、どうなるか。あなた個人が勧誘行為の一端を担ったと評価される可能性がある。定義に該当する業者のために日本国内で勧誘すれば、業者側の違反に加担する構図になりうる
- 海外業者に入金したあと連絡が取れなくなった。あと数日で出金申請の期限だと言われている。だが相手が58条の外国証券業者で日本に何の拠点も登録もない場合、日本の投資者保護基金(金商法79条の20以下)の補償対象外である。国内業者なら1,000万円まで守られる仕組みが、ここでは一切働かない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入金記録・チャット履歴・広告のスクリーンショットを即座に保全、業者サイトは削除されうるので魚拓も取る2. 金融庁の金融サービス利用者相談室と、警察の生活経済課へ相談。無登録営業(金商法29条、58条の2違反)として情報提供する3. 送金が銀行振込なら組戻し依頼、クレジットカードならチャージバック申請を最速で。海外送金は24時間以内が勝負4. 相手が完全に海外所在なら民事回収はほぼ絶望的。損切りの判断と、二次被害(返金してあげると持ちかける詐欺)への警戒に切り替える
訴えられた側:1. 自社が58条の定義(外国法準拠かつ外国で有価証券関連業)に該当するかを、まず法令上の事実で確認する。該当しなければ議論の前提が崩れる2. 該当する場合、日本国内での行為が「勧誘」に当たるかを精査。ウェブサイトの日本語対応、日本居住者向け広告、日本語サポート窓口の有無は勧誘性の判断材料になる3. 適法経路(60条の取引所取引許可、金融商品取引業者としての登録、国内子会社経由)への切替を検討4. 金融庁への相談・弁護士の意見書取得を早期に。警告リストへの公表は事実上の営業停止に等しい
時効(請求できる期限):本条は定義規定であり特定の時効はない。無登録営業に対する刑事責任は、法定刑に応じた公訴時効(刑事訴訟法250条)が適用される。民事の損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。海外業者相手では加害者の特定自体に時間を要するため、起算点の主張が争点になりやすい(最新の改正状況をご確認ください)
- 金融商品取引法 第2条有価証券・金融商品取引業の基本定義
- 金融商品取引法 第29条金融商品取引業の登録義務、除外主体の裏返し
- 金融商品取引法 第58条の2外国証券業者の国内勧誘の原則禁止
- 金融商品取引法 第59条外国証券業者の取引所取引の許可制
- 金融商品取引法 第60条取引所取引許可の要件と手続
- 金融商品取引法 第197条無登録営業等に対する罰則の適用基盤
- 銀行法 第2条除外主体である銀行の定義を供給
- 金融商品の販売等に関する法律 第4条説明義務違反の民事責任による重畳的保護(現行効力を要確認)
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