金融商品取引法 第69条(役員の選任及びその職務権限)
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- 認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
- 2.会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。
- 3.理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 4.監事は、認可協会の事務を監査する。
- 5.役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。
この条文の基本情報
役員の選任及びその職務権限とは何ですか?
定義役員の選任及びその職務権限とは、金融商品取引法第69条に定められた規定で、「認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第69条(役員の選任及びその職務権限)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第69条の条文原文は「認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。」で始まります。
- 金融商品取引法第69条は第三款 管理に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第69条の前の条は金融商品取引法第68条の2です。
- 金融商品取引法第69条の次の条は金融商品取引法第70条です。
- 金融商品取引法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法69条は、認可金融商品取引業協会に会長1人、理事2人以上、監事2人以上を置くと定める。役員が欠格事由に該当すれば当然に失職する。
Q · 日本証券業協会の会長や監事の人数って、誰が決めているんですか?
法律が直接指定している。金商法69条1項
金融商品取引法69条1項は、認可金融商品取引業協会(日本証券業協会など)に会長1人、理事2人以上、監事2人以上を置くと定めています。会長は協会を代表して事務を総理し(2項)、会長に事故があるときや欠員のときは理事がその職務を代理・遂行します(3項)。監事は事務を監査します(4項)。5項により、役員が67条の4第2項第2号イ・ロの欠格事由に該当した瞬間、解任決議も辞任も要さずに当然に職を失います。
解説
日本証券業協会、略して日証協。ニュースの片隅で名前だけは見たことがあるはずだ。この団体こそ金融商品取引法にいう「認可協会」であり、69条はその役員構成を法律が直接指定している。会長1人、理事2人以上、監事2人以上。民間団体の内部人事にここまで国の法律が踏み込むのは異例である。理由は単純で、認可協会は加盟する証券会社に対して過怠金・譴責・除名といった不利益な措置を課す権限を持つからだ。民間が民間を裁く、その正統性を支えているのが法定の組織構造と内閣総理大臣(金融庁)の認可である。さらに5項が効いている。役員が67条の4第2項第2号イ・ロの欠格事由に該当した瞬間、解任決議も辞任届も要らずに職を失う。あなたが投資家として、あるいは金融機関の従業員として日々従っているルールの多くは、この構造の上に立つ協会規則から降りてくる。
法的な位置づけ
金融商品取引法69条は、認可金融商品取引業協会の役員構成を定める組織規定である。会長1人、理事2人以上、監事2人以上の設置を義務付け、会長の代表権と事務総理権、理事による補佐および職務代理、監事による監査権限を規律するとともに、欠格事由該当時の当然失職を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1認可金融商品取引業協会とは何ですか?
内閣総理大臣の認可を受けた金融商品取引業者の自主規制団体です。日本証券業協会が代表例で、会員に対する規則制定と措置の権限を持ちます。
Q2認可協会の役員は何人必要ですか?
金商法69条1項により、会長1人、理事2人以上、監事2人以上が必要です。理事と監事は下限のみ法定で、上限は定款に委ねられています。
Q3認可協会の会長は何ができますか?
69条2項により協会を代表し、事務を総理します。対外的な代表権と内部事務の統括権を併せ持つ、協会の意思決定機構の頂点です。
Q4認可協会の会長が欠けたらどうなりますか?
69条3項により、定款の定めに従って理事が会長の職務を行います。事故のときは職務代理、欠員のときは職務遂行と書き分けられています。
Q5当然失職とはどういう意味ですか?
69条5項の効果で、欠格事由に該当した瞬間に法律上当然に職を失うことです。協会の解任決議も本人の辞任届も必要ありません。
Q6認可協会の監事は何をする人ですか?
69条4項により協会の事務を監査します。処分権限を持つ団体の内部牽制装置として、2人以上という下限が法律で固定されています。
Q7認可協会と認定投資者保護団体は違いますか?
違います。認可協会は金商法67条以下の自主規制機関で会員に措置を課せます。認定投資者保護団体は苦情処理・あっせんを担う別枠の制度です。
Q8証券会社は協会に入らないと営業できませんか?
法律上の一律強制加入ではありませんが、未加入業者には協会規則に準じた社内規則整備が求められ、実務上は加入が標準です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本証券業協会って、結局お役所なんですか、民間なんですか?
法律上は内閣総理大臣の認可を受けた民間の法人です(金融商品取引法67条の4)。ただし69条が役員構成を法定し、会員企業に過怠金や除名などの措置を課す権限を持つため、実質は官民の中間にある自主規制機関です。実務のポイント:投資家の個別紛争は、監督官庁に手紙を書くより、協会が関わる苦情処理・あっせんの窓口のほうが実際に動きます。救済までの距離が違う
Q2証券会社の担当者に問題があったとき、協会に言うと何か起きるんですか?
協会は会員証券会社に対し、協会規則違反を理由に過怠金・譴責・除名などの措置を取ることができ、その意思決定機構の頂点にいるのが69条2項の会長です。損害賠償そのものは別途民事の話ですが、規則違反の認定は交渉材料になります。実務のポイント:法律違反を立証するより、説明義務や適合性の具体的基準を定めた協会規則の違反を指摘するほうが早い。規則は協会サイトで公開されており、誰でも読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体なのだから、組織の作り方は自分たちで決めているのだろう」という前提で読むと、この条文の意味を取り違える。立て直すべき問いは「なぜ国が民間団体の役員の人数まで法律で決める必要があるのか」であり、答えは、認可協会が会員企業に不利益な措置を課す準行政的な権限を持つからだ。権限が公的に近いから、器も公的に縛られている。
- 5項の失職規定を「欠格に当たれば辞めさせられる」程度に理解している人が多いが、深刻度が違う。該当したその瞬間に当然に職を失う(当然失職)。協会側の解任決議も本人の辞任も介在しない。そのため、欠格該当の時点と発覚の時点がずれた場合、その間に会長名義で行われた行為の効力をどう扱うかについては、実務上、解釈が分かれている。
- あなたから見れば認可協会は「業界のお目付け役」程度だが、加盟証券会社から見れば、除名されれば店頭取引の実務が回らなくなる生殺与奪の相手である。この落差が、苦情を持ち込む先の選択を誤らせる。監督官庁に手紙を書くことばかり考えて、相手が本当に恐れている窓口を素通りしてしまう。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 69条:認可協会の役員構成と権限・失職を法定 | 67条:認可協会の目的と自主規制業務の定義 67条の4:認可の要件と役員の欠格事由の定義元 |
| 規律対象 | 会長・理事・監事という人的機関 | 協会という団体の存在理由と業務範囲 認可申請と役員適格性の審査基準 |
| 投資家への効き方 | 誰に苦情・交渉を持ち込むかの宛先を特定できる | 協会が何をする団体かを把握できる 役員の適格性を欠く場合の排除根拠になる |
| 違反・該当時の効果 | 欠格事由該当で当然失職(5項) | 自主規制業務の適正運営義務違反の問題 認可の拒否・取消しの理由となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も証券商の同業公会を法定するが、役員の人数まで法律で指定するのではなく章程(定款)に委ねる部分が広い
韓国金融投資協会も法定の自主規制機関であり、自主規制委員会の設置など組織構造が法律で規律される点で日本に近い
米国 SRO は SEC の登録・監督を受け、日本の認可協会制度の直接の淵源。ただし役員数の法定ではなく governance 要件として規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし認可協会の会長が在任中に欠格事由に該当したら、その日から組織はどう回るのか? 5項により会長はその瞬間に職を失い、3項に基づいて理事が会長の職務を行う。空白を埋める仕組みが条文の中にあらかじめ組み込まれている。
- 証券会社の営業担当に勧められた仕組債で大きな損失を出した。金融庁に苦情を入れても個別紛争そのものは解決してもらえない。実際の受け皿は認可協会が関わる苦情処理・あっせんの仕組みで、その運営主体の組織骨格を定めているのが本条だ。録音・交付書面・メモといった証拠は時間の経過とともに失われるので、動くなら記憶と記録が残っているうちである。
学説
通説:認可協会は会員に不利益措置を課す準公的性格を有するため、団体自治に委ねられる法人機関設計の一般原則を修正し、役員の種別と最低数を法律で固定したものと解される
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