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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

金融商品取引法 第70条(役員の解任命令)

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内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

役員の解任命令とは何ですか?

定義役員の解任命令とは、金融商品取引法第70条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第70条(役員の解任命令)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第70条の条文原文は「内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第70条は第三款 管理に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第70条の前の条は金融商品取引法第69条です。
  7. 金融商品取引法第70条の次の条は金融商品取引法第71条です。
  8. 金融商品取引法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法70条は、役員が不正の手段で就任し、または法令・行政官庁の処分・定款に違反したとき、内閣総理大臣が認可協会に当該役員の解任を命じられると定める。

Q · 証券業協会の役員って、国の命令だけでクビになるんですか?

なります。当局が協会に解任を命じられます

金融商品取引法70条により、内閣総理大臣(実務上は同法194条の7により金融庁長官へ委任)は、不正の手段で役員となった者を発見したとき、または役員が法令・行政官庁の処分・定款に違反したときに、認可金融商品取引業協会に対し当該役員の解任を命ずることができます。総会決議も理事会の不信任も不要です。ただし命令の名宛人は協会であり役員本人ではないため、本人は行政手続法17条で聴聞に参加しない限り、発言の席が自動では用意されません。

解説

認可金融商品取引業協会、名前は長いが、現在この資格を持つ団体は日本証券業協会ただ一つである。証券会社の広告ルールも、店頭有価証券の取扱いルールも、あなたが証券口座で買う商品の販売現場を実際に縛っているのは、この協会の自主規制規則だ。その協会の役員を、国が直接引きずり下ろせる。それが70条である。引き金は四つ。不正の手段で役員になったこと、役員の法令違反、法令に基づく行政官庁の処分への違反、そして定款違反。ここで見落とされているのは、命令の相手が役員本人ではなく協会だという点だ。あなたが役員なら、あなたの首を落とすための処分でありながら、あなたは法律上その処分の名宛人ではない。反論の席は自動では用意されない。自分で取りに行かなければ、気付いたときには協会の理事会があなたの解任を決議し終えている。

法的な位置づけ

金融商品取引法70条は、認可金融商品取引業協会の役員に対する解任命令を定める監督規定である。発動事由は、不正の手段による役員就任、役員の法令違反、法令に基づく行政官庁の処分への違反、定款違反の四つであり、命令の名宛人は役員個人ではなく協会自体とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1認可金融商品取引業協会とは何ですか?

金融商品取引法に基づき内閣総理大臣の認可を受けた自主規制機関で、現在は日本証券業協会が該当します。会員証券会社の勧誘・広告・店頭取扱いの規則を定め、監督の対象にもなります。

Q2役員の解任命令は誰が出すのですか?

条文上の主語は内閣総理大臣ですが、同法194条の7により金融庁長官へ委任されています。報道で「金融庁が」と表現されるのはこのためです。

Q3定款違反だけでも解任命令は出せますか?

出せます。70条は法令違反と並べて定款違反を発動事由に挙げており、協会が自ら定めた内部ルールへの違反が国家による人事介入の根拠になります。

Q4解任命令の前に聴聞は行われますか?

行政手続法13条1項1号により、法人役員の解任を命ずる不利益処分は聴聞が必要な類型とされています。手続を欠いた命令は取消事由になりえます。

Q5役員本人は聴聞に参加できますか?

名宛人は協会なので自動では参加できません。行政手続法17条の参加許可を書面で申し出ることで、利害関係人として手続に加わる道があります。

Q6協会が解任命令に従わないとどうなりますか?

協会自身の監督上の地位が問題になります。命令違反は協会に対する更なる監督措置の検討材料となり、役員をかばう余地が構造的に狭められています。

Q7解任命令を受けたら他社の役員になれませんか?

70条自体に資格制限はありません。ただし金融商品取引業者の登録拒否事由(同法29条の4)の役員要件に触れるかは別途検討が必要です。

Q8解任命令を争う期限はいつまでですか?

審査請求は知った日の翌日から3か月以内かつ処分日の翌日から1年以内、取消訴訟は知った日から6か月以内かつ処分日から1年以内が一般的な枠です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1解任を命じられた役員本人は、そもそも裁判で争えるんですか?

命令の名宛人は協会なので、役員本人は第三者として原告適格(行政事件訴訟法9条)を主張するところから始まります。地位を直接失う立場である以上、法律上の利益を認める余地は十分にありますが、実務上、解釈が分かれる論点です。実務のポイント:行政手続法17条で聴聞に参加人として関与した記録があるかどうかが、この入口論での説得力を大きく左右します。処分前に手続の内側へ入っておくことが、処分後の訴訟戦略そのものになる

Q2聴聞って、結論が決まった後の形式的なセレモニーでしょう?

形式ではありません。法人の役員の解任を命ずる不利益処分は、行政手続法13条1項1号により聴聞が必要とされる類型です。手続を欠いた命令は、それ自体が取消事由になりえます。実務のポイント:真価は弁明の場ではなく同法18条の文書閲覧にあります。当局が何を証拠として握っているかを、命令が出る前に合法的に見られる機会はここだけ。期日の前日に請求しても実質的に読めません

Q3これで解任されたら、他の金融機関の役員にはもうなれないんですか?

本条は解任を命ずる権限を定めるだけで、他社の役員資格を自動的に奪う条文ではありません。ただし金融商品取引業者の登録拒否事由(金融商品取引法29条の4)における役員の欠格要件に触れるかは別途検討が必要で、評価は事案によります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:法律上の資格制限より先に効くのは業界内の情報です。解任命令は公表を伴うため、条文上の制限がなくても次の就任が事実上閉ざされる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「自分がクビにされる処分」だが、法律から見れば処分の名宛人は協会であって、あなたは手続の外にいる第三者にすぎない。この落差が、反論の機会も、審査請求や出訴期間の起算点も、すべて曖昧にする。名宛人でない者が処分を争えるかは実務上も解釈が分かれる論点であり、その争いを一段目から始めなければならない
  • 「法令に違反したら解任されうる」ことは業界では知られている。だが引き金が四つあり、そのうち一つが定款違反であることの深刻さは十分に理解されていない。定款は協会が自分で作った内部ルールである。自分で書いた文書に反したことが、国家による人事介入の根拠になる
  • 「協会は民間の自主規制機関なのだから、人事は団体の自治の問題だ」と考えられがちだが、認可を受けた瞬間に役員人事は監督の対象に入る。認可とは営業の許可ではなく、内部統治まで含めた監督関係の開始である
比較の観点この条文ほかの条文
命令の対象者金商法70条:認可協会の役員(名宛人は協会)金商法52条:金融商品取引業者の役員
金商法29条の4:登録申請段階の役員審査
発動の局面自主規制機関の統治が腐ったとき(事後)業者の業務運営に問題があるとき(事後)
登録の可否を判断するとき(事前)
発動事由不正の手段による就任・法令違反・処分違反・定款違反法令違反等、業務改善の必要が認められる場合
欠格要件該当(前科・処分歴等)
効果協会に対する解任命令(人事への介入)業務停止・改善命令と並ぶ選択肢の一つ
登録拒否(市場参入の遮断)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
證券交易法・證券商業同業公會監督規定

台湾も同業公会を主管機関の監督下に置く構造をとるが、役員解任命令という単発の人事介入権を条文上どこまで明示するかは制度設計が異なる

アメリカ
Securities Exchange Act § 19(h)(4)

米国では SEC が自主規制機関(SRO)の officer / director を removal / censure できる権限を明文で持つ。日本の本条と同じく、自主規制の独立性に公的監督の楔を打ち込む設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 協会の常務理事が、就任時に提出した経歴書に実在しない資格を書いていたと後から判明したら、どうなるか。会員による総会決議も、理事会の不信任も要らない。「不正の手段により役員となつた者」に当たると監督当局が判断すれば、協会に対する一枚の命令書で席が消える
  • 協会の事務局側に立ってみる。聴聞の通知が届き、期日まで二週間。協会としては「役員個人の問題であって組織の問題ではない」と距離を置きたいが、命令の名宛人は協会本体である。命令に従わなければ、今度は協会自身の認可が監督の俎上に乗る。役員をかばう自由が、構造的に存在しない
  • 役員が定款に反する取引の決裁を一件通した。法令には触れていない。それでも本条の引き金は引ける。定款違反という、最も内部的な話が国の命令の射程に入っている
  • あなたが協会の職員で、役員の法令違反を示す資料を握ってしまった。内部で報告すべきか、監督当局に持ち込むべきか迷っている間に、その資料は聴聞で開示される証拠になりうる。どちらの経路を選んだかが、後日あなた自身の立場を決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 聴聞の通知が協会に届いた時点で動く。行政手続法17条により利害関係人として手続参加を書面で申し出る。名宛人は協会なので、黙っていれば発言の席は与えられない2. 参加が認められたら同法18条で処分の原因事実を証する資料の閲覧を請求、通知直後に出す3. 「不正の手段」「法令違反」「処分違反」「定款違反」のどれを当局が立てているかを特定し、その一点に反証を集中させる4. 命令後は審査請求と取消訴訟の二択。手続参加の実績を原告適格の主張材料に使う

訴えられた側:1. 協会側の立場では、命令に従わなければ協会自身の監督上の地位が危うくなる構造をまず直視する2. 聴聞の当事者は協会であり、当該役員個人とは利益が対立しうる。協会の代理人と役員の代理人を分けるのが実務の定石3. 当該行為が定款違反にとどまるのか法令違反まで及ぶのかを内部調査で確定し、事実認識の齟齬を聴聞前に潰す4. 内部統制の是正措置を具体的に示し、解任命令という手段の必要性そのものを争う

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。命令が出た後は、審査請求が処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分があったことを知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。役員本人は名宛人ではないため起算点の解釈が実務上分かれており、最も早い日を前提に動くのが安全。実質的な勝負は、聴聞通知から期日までの数週間にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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