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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第19条

  1. 機構は、前条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項第二号の意見を述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第二十一条第一項において「審査等」という。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。
  2. 2.審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
  3. 3.前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第19条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第19条の条文原文は「機構は、前条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項第二号の意見を述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係る…」で始まります。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第19条は第一節に置かれています。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第19条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第18条です。
  7. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第19条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129
  • 本サイト収録医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/19

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