医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第20条
機構の理事又は審査支払運営委員は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第20条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第20条の条文原文は「機構の理事又は審査支払運営委員は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めること…」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第20条は第一節に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第20条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第19条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第20条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第21条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/20