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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第316条の19

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  1. 検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
  2. 2.裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第316条の19は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第316条の19の条文原文は「検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第316条の19は第二目 争点及び証拠の整理に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第316条の19の前の条は刑事訴訟法第316条の18です。
  7. 刑事訴訟法第316条の19の次の条は刑事訴訟法第316条の20です。
  8. 刑事訴訟法第316条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法316条の19は、公判前整理手続で検察官が被告人側請求証拠への同意・不同意の意見を明らかにすべき義務を定める。裁判所はその期限を定めることができる。

Q · 公判前整理手続で、検察官が弁護人の出した証拠に『異議あり』と言ったら何が起きるの?

その書面はそのまま使えず、証人尋問が必要になる

刑事訴訟法316条の19により、検察官は被告人側が請求した証拠について、第326条の同意をするか、取調べ請求に異議がないかの意見を明らかにしなければなりません。同意すれば書面はそのまま証拠になりますが、異議(不同意)が出ると、その書面の供述者を法廷に呼んで証人尋問する必要が生じます。さらに裁判所は、検察官に意見を明らかにすべき期限を定めることができ(同条2項)、水面下の証拠整理が初公判の中身を先に決めることになります。

解説

刑事裁判の山場は、テレビで見る法廷ではない。初公判が開かれるずっと前、公判前整理手続という非公開の場で、争点と証拠の大半が固まっている。316条の19はその舞台裏の一場面を定める。あなたの弁護人が「この書面を証拠として調べてほしい」と請求すると、検察官はそれを見た上で、同意する(326条)か、異議を述べるかを明らかにしなければならない。ここが分水嶺だ。検察官が同意すれば、その書面はそのまま証拠になる。異議が出れば、書面の中身を語った人を法廷に呼んで証人尋問しなければならない。つまり検察官のこの一言が、あなたの証拠が紙のまま通るか、証人を立てる手間がかかるかを決める。しかも裁判所は、検察官にいつまでに態度を決めろという期限まで切れる。水面下の駆け引きが、判決の土台を静かに作っている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法316条の19は、公判前整理手続における検察官の証拠意見表明義務を定める規定である。検察官は、被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第326条の同意をするか否か、又はその取調べ請求に異議がないかの意見を明らかにしなければならず、裁判所は当該意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公判前整理手続に付されたら弁護人と証拠戦略を確認 事件が公判前整理手続に付されたら、まず弁護人と「どの証拠を取調べ請求し、検察官の同意・不同意をどう読むか」を最優先で詰める。検察官請求証拠への自分側の同意・不同意(316条の16)も同時に判断する
  2. 2.有利な供述書面を取調べ請求する アリバイや有利な供述を記載した書面を取調べ請求する。検察官が316条の19に基づき同意すれば書面はそのまま証拠になる
  3. 3.不同意に備えて証人を確保する 検察官が不同意を述べた場合に備え、書面の供述者を証人として法廷に呼ぶ準備を進める。裁判所が定めた期限内に証人の出頭可否・日程を確保する
  4. 4.失権効の前に証拠を出し切る 公判前整理手続の終結前に、出すべき証拠を一つ残らず請求する。316条の32の失権効により、終結後はやむを得ない事由がなければ新たな証拠調べ請求ができなくなる

よくある質問 AI による整理

Q1公判前整理手続とは何ですか?

初公判の前に争点と証拠を非公開で整理する手続です。検察官・弁護人・裁判所が証拠の同意・不同意を詰め、刑事訴訟法316条の2以下が根拠です。裁判員裁判では必ず実施されます。

Q2刑事訴訟法316条の19はいつ適用されますか?

事件が公判前整理手続に付され、弁護人が証拠を取調べ請求した後に適用されます。検察官がその証拠への同意・不同意の意見を表明する場面を規律します。

Q3証拠の同意と不同意の違いは何ですか?

同意は第326条により書面をそのまま証拠化することを認める意思表示、不同意は反対尋問の機会を求める意思表示です。不同意なら供述者の証人尋問が必要になります。

Q4検察官の証拠意見に期限はありますか?

あります。316条の19第2項により、裁判所は当事者の意見を聴いた上で、意見を明らかにすべき期限を定めることができます。法定の固定期限ではなく個別設定です。

Q5公判前整理手続は被告人に有利ですか不利ですか?

争点が絞られ迅速化する利点がある一方、316条の32の失権効により終結後は新証拠を出しにくくなります。戦略次第で有利にも不利にもなります。

Q6不同意された証拠はもう使えないのですか?

使えなくなるわけではありません。供述者を証人として法廷で尋問すれば証言として証拠化できます。証人を確保できるかが立証の鍵になります。

Q7公判前整理手続はどんな事件で行われますか?

裁判員裁判の対象事件は必ず付されます。それ以外でも、争点や証拠が多く整理が必要な事件で裁判所が決定により付すことがあります。

Q8公判前整理手続は傍聴できますか?

できません。手続は非公開で行われます。公開の法廷に見える攻防は、すでにこの非公開手続で整理された後のものです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公判前整理手続って、被告人本人も出席するんですか?

出席する権利はありますが(刑事訴訟法316条の9)、義務ではなく、実際は弁護人が中心に進めることが多いです。手続は非公開で、争点と証拠の整理、証拠の同意・不同意(316条の19等)を詰めます。実務のポイント:本人が出席して直接やり取りを見ておくと、後で「なぜこの証人を呼ばなかったのか」という不信が生まれにくい。弁護人に同席を希望すると伝えるだけで、手続の透明性がぐっと上がる。

Q2検察官が証拠に『不同意』を出したら、その証拠はもう使えないんですか?

使えなくなるわけではありません。不同意なら326条の同意による証拠化はできませんが、その書面の作成者や供述者を証人として法廷で尋問すれば、証言として証拠にできます。実務のポイント:不同意は「その証拠を消す」のではなく「紙ではなく生身の証人で出せ」という意味。だから不同意された側は、証人を確保できるかどうかが勝負。証人が来られない、記憶があいまいだと、不同意がそのまま立証の穴になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「刑事裁判の勝負は法廷での証人尋問や被告人質問で決まる」と思っているなら、問いの立て方そのものがずれている。重大事件では、法廷に何が出てくるか自体が公判前整理手続で先に決まっている。あなたが目を凝らすべきは判決の日ではなく、その何か月も前の非公開の整理手続だ
  • 検察官の「異議」がただの形式手続だと知っている人でも、その重さを見落としている。異議一つで、紙で済むはずの証拠が証人尋問に化け、証人の都合・記憶・反対尋問の成否という不確実性が一気に増える。同意か異議かは、手続ではなく戦略そのものだ
  • 「同意したら自分に不利」と思いがちだが逆のこともある。証拠に不同意を連発すると、証人尋問が増えて裁判が長期化し、身柄拘束中の被告人にはむしろ不利になる。同意は譲歩ではなく、時間という資源の配分だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面316条の19:検察官による被告人側請求証拠への意見表明316条の16:被告人側による検察官請求証拠への意見表明
326条:当事者の同意による伝聞証拠の証拠化
前提となる証拠開示316条の18による被告人側の証拠開示が前提検察官請求証拠の開示が前提
個別の証拠ごとの同意判断
不同意の効果供述者の証人尋問が必要になる(320条の伝聞法則に戻る)同じく証人尋問が必要に
同意がなければ320条で原則証拠能力なし
時間的制約316条の19第2項で裁判所が期限を設定可、終結後は316条の32の失権効同様に整理手続内で処理
公判中の同意も可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第273条

台湾も準備程序で証拠能力に関する意見を陳述させ、争点整理を行う点で機能的に類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제266조의9

韓国も公判準備手続(공판준비절차)で証拠意見を整理する。裁判員に相当する国民参与裁判と連動する点も日本に近い

中国
中華人民共和国刑事訴訟法 第187条

中国は庭前会議で証拠の争点や証拠能力の問題を整理する。2012年改正で導入され機能的に近いが、当事者主義の度合いは異なる

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 17.1

米国の pretrial conference は審理の効率化のために争点と証拠を事前整理する。当事者主義を前提とする点で日本の公判前整理手続のモデルに近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの裁判が公判前整理手続に付され、弁護人が有利な供述書面を証拠請求したら何が起きるか。検察官が同意すれば書面はそのまま証拠になるが、異議を出せば、その人を法廷に呼ぶ準備を、裁判所の定めた期限までに整えなければならない。残された時間で証人を確保できるかが勝負を分ける
  • あなたは裁判員裁判の被告人だ。弁護人が出したアリバイ証言の書面に、検察官が異議を述べた。これで、その証人を実際に法廷で尋問する段取りが必要になる
  • 強盗致傷で起訴された知人の裁判を傍聴しようとしたら、初公判まで半年かかると言われた。その半年、水面下の公判前整理手続で検察官と弁護人が証拠の同意・不同意を一つずつ詰めている。法廷で見えるのは、すでに整理され尽くした後の戦いだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが事件の被害者で、加害者の裁判が公判前整理手続に付された場合、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)の利用を検察官や被害者支援窓口に相談する2. 整理手続自体は非公開だが、検察官を通じて争点や証拠整理の概況を確認できる3. あなたの供述調書に被告人側が同意するか不同意かで、あなたが法廷で証人尋問を受けるかどうかが変わるため、心の準備と日程確保を早めに4. 不同意で証人尋問が必要になったら、付添い・遮へい・ビデオリンク方式(刑事訴訟法157条の4以下、最新の改正状況をご確認ください)の利用を申し出る

訴えられた側:1. 起訴され公判前整理手続に付されたら、弁護人と「どの証拠を請求し、検察官の同意・不同意をどう読むか」の戦略を最優先で詰める2. あなたに有利な供述書面は、検察官が不同意なら証人尋問が必要になるため、証人の確保と尋問準備を期限内に進める3. 検察官請求証拠への同意・不同意(対になる316条の16)も同時に判断し、安易な同意で不利な書面を通さない4. 316条の32の失権効に注意、整理手続終結後は原則として新証拠を出せない、出すべきものは終結前に出し切る

時効(請求できる期限):316条の19第2項により、裁判所は検察官及び被告人・弁護人の意見を聴いた上で、証拠意見を明らかにすべき期限を定めることができる。これは特定の消滅時効ではなく、個別の手続で裁判所が設定する期限。実質的な締切は公判前整理手続の終結時で、終結後はやむを得ない事由がなければ新たな証拠調べ請求ができなくなる(316条の32)

学説

通説:316条の19は、検察官に証拠意見の早期表明を義務づけることで争点と証拠を整理し、充実した迅速な公判を実現する手続規定と理解される。同意は320条の伝聞法則・反対尋問権の放棄という実質を持つため、その判断は防御戦略上きわめて重要とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 刑事訴訟法改正により公判前整理手続を新設、その一環として本条も新設された。裁判員制度の導入(2009年開始)に向け、争点と証拠を事前に整理し、充実した迅速な公判を実現する目的。施行は平成17年(2005年)11月

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:刑事訴訟法改正(平成16年法律第62号)により公判前整理手続が新設され、その一環として本条も新設された。裁判員制度の導入に向け、争点と証拠を事前に整理する目的。施行は平成17年(2005年)11月

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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