刑事訴訟法 第316条の33
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- 裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
- 一故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
- 二刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
- 三前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
- 四自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
- 五第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
- 2.前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
- 3.裁判所は、第一項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、又は第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなつたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至つたときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第316条の33は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第316条の33の条文原文は「裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、…」で始まります。
- 刑事訴訟法第316条の33は第三節 被害者参加に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第316条の33の前の条は刑事訴訟法第316条の32です。
- 刑事訴訟法第316条の33の次の条は刑事訴訟法第316条の34です。
- 刑事訴訟法第316条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法316条の33は、重大事件の被害者・遺族が検察官を通じて申し出て、裁判所が相当と認めれば被害者参加人として公判に出席できると定める。参加は裁判所の許可制である。
Q · 刑事裁判で、被害者は傍聴席に座るしかないの?
いいえ、重大事件なら被害者参加人として検察官の隣に座れます
重大事件に限り可能です。刑事訴訟法316条の33により、故意に人を死傷させた罪、不同意わいせつ・不同意性交等、過失運転致死傷、逮捕監禁、略取誘拐などの被害者・遺族は、検察官を通じて参加を申し出ることができます。裁判所が被告人・弁護人の意見を聴き、相当と認めれば被害者参加人として公判に出席し、被告人質問・証人尋問・求刑を含む意見陳述ができます。窃盗や詐欺は対象外です。
解説
あなたの家族が飲酒運転の車にはねられて亡くなった。その刑事裁判で、あなたはどこに座ると思うか。傍聴席ではない。検察官のすぐ隣、被告人と向き合う席に座れる。刑事訴訟法316条の33は「被害者参加制度」の入口で、一定の重大事件(故意に人を死傷させた罪、不同意わいせつ・不同意性交等、過失運転致死傷、逮捕監禁、略取誘拐など)の被害者や遺族に、傍観者ではなく訴訟の主体に近い立場を与える。まず検察官に申し出て、裁判所が相当と認めれば「被害者参加人」になる。そこから先は別世界だ。被告人に直接質問でき、証人を尋問でき、最後に「この被告人にどんな刑を科すべきか」を自分の言葉で法廷に述べられる。多くの遺族が、この制度の存在自体を知らないまま、加害者の背中を遠くから眺めて裁判を終えている。知っているかどうかで、法廷でのあなたの立ち位置が180度変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法316条の33は、被害者参加制度における参加許可の要件を定める規定である。一定の重大事件の被害者等または法定代理人が、検察官を介して参加を申し出た場合に、裁判所が被告人・弁護人の意見を聴き、犯罪の性質や被告人との関係を考慮して相当と認めるときは、決定で被害者参加人としての手続参加を許す。参加は当然の権利ではなく裁判所の許可に係る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起訴の連絡を受けたら早期に検察官へ意思表示 加害者が起訴された連絡を受けたら、できるだけ早く担当検察官に被害者参加の意思を伝える。申出は公判前、検察官を通して裁判所へ通知される(2項)。期日が進んでからでは尋問や意見陳述の準備が間に合わない
- 2.国選被害者参加弁護士の利用を検討 資力が一定基準以下なら国選被害者参加弁護士を国費で付けられる(犯罪被害者保護法5条)。検察官または弁護士会に「国選被害者参加弁護士を使いたい」と伝えるのが入口。費用を理由に参加を諦める前に確認する
- 3.検察官と打ち合わせ、尋問・意見陳述を準備 参加が許可されたら検察官と打ち合わせ、情状証人への尋問・被告人質問・求刑を含む意見陳述のどれを行い、何を聞くかを具体的に準備する。一度きりの法廷に向けて尋問事項を書面化しておく
- 4.加害者と対面したくない場合は保護措置を申し出る 被告人や傍聴席との間に衝立を置く遮へい措置や付添い人を申し出る(316条の39)。被害者特定事項の秘匿も併せて請求できる。怖いから参加しないと決める前に、検察官に具体的な保護を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1被害者参加制度とは何ですか?
一定の重大事件で、被害者や遺族が傍観者ではなく訴訟の主体に近い立場で刑事裁判に参加できる制度です。刑事訴訟法316条の33が入口で、公判出席・被告人質問・意見陳述ができます。
Q2被害者参加の申出はいつまでにすればいいですか?
明文の期限はありませんが、参加申出は公判前にあらかじめ検察官にしなければなりません(2項)。実務上は起訴後、第一回公判期日前の準備段階で申し出るのが通常です。
Q3被害者参加人は法廷で何ができますか?
公判期日への出席、情状に関する証人尋問、被告人質問、事実・法律適用に関する求刑を含む意見陳述ができます。検察官の隣に座り、被告人と向き合う立場になります。
Q4被害者参加と意見陳述(292条の2)の違いは?
292条の2は事件の種類を問わず心情を述べるだけの制度です。316条の33の被害者参加は重大事件に限られますが、被告人質問や求刑意見までできる点が段違いに広いです。
Q5被害者参加で被告人に直接質問できますか?
できます。被害者参加人は被告人質問を行えます(316条の37)。検察官だけでなく被害者本人や遺族が直接問い、被告人はその供述に答える必要があります。
Q6被害者参加すると加害者に住所や名前を知られますか?
被害者特定事項の秘匿措置を申し出れば、氏名や住所が公開の法廷で明らかにされないよう配慮されます。性犯罪などでは秘匿が認められやすい運用です。
Q7被害者参加制度はいつから始まりましたか?
平成19年(2007年)改正で創設され、平成20年(2008年)12月1日に施行されました。被害者・遺族が公判に出席し意見を述べる地位を初めて法定しました。
Q8遺族でも被害者参加できますか?
できます。条文は「被害者等」を対象とし、被害者が死亡した場合の遺族(配偶者・直系親族・兄弟姉妹)や、被害者の法定代理人も参加を申し出られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被害者参加って、お金がかかるんですか?弁護士を雇わないとダメ?
弁護士なしで本人だけでも参加できますが、尋問や意見陳述の準備には専門知識が要ります。資力が一定以下なら『国選被害者参加弁護士』を国費で付けられます(犯罪被害者保護法5条)。実務のポイント:この国選制度を知らず、自費で弁護士を雇うか参加自体を諦める遺族が多い。資力要件(おおむね預貯金等が基準額以下)を満たせば費用は国持ち。まず検察官か弁護士会に『国選被害者参加弁護士を使いたい』と伝えるのが入口
Q2加害者と同じ法廷にいるのが怖いです。それでも参加できますか?
できます。付添い人を付ける、被告人や傍聴席との間に衝立を置く遮へい措置(316条の39)で、加害者から姿が見えないよう配慮されます。実務のポイント:遮へい措置は申し出れば自動で認められるわけではなく裁判所の判断。だが性犯罪や被害者が著しく不安を覚える事案では認められやすい。怖いから参加しないと決める前に、検察官に『遮へいを使いたい』と具体的に相談すると道が開ける
Q3どんな事件でも被害者参加できるんですか?
いいえ、対象は限定されています。故意に人を死傷させた罪、不同意わいせつ・不同意性交等(刑法176・177条)、過失運転致死傷(刑法211条)、逮捕監禁、略取誘拐、自動車運転死傷処罰法違反などです。窃盗や詐欺は対象外。実務のポイント:対象外の事件でも、被害者の『心情に関する意見陳述』(292条の2)は事件の種類を問わず使える。参加はできなくても法廷で気持ちを述べる道は残っている。二つの制度を混同しないことが第一歩
Q4途中で参加を取り消されることはありますか?
あります。罰条が変更されて対象事件でなくなったとき、被害者等に該当しないと判明したとき、または参加が相当でないと裁判所が判断したときは、決定で許可が取り消されます(3項)。実務のポイント:実務で取消しは稀だが、訴因変更で罪名が対象外(例:傷害致死から単純傷害)に変わると参加資格を失う。検察官がどの罰条で起訴・維持するかが、被害者参加の可否そのものを左右する。罰条の動きに注意を払う
間違えやすい点 AI による整理
- 「被害者は証人として呼ばれて証言したら終わり」と思われているが、被害者参加制度を使えば、検察官の隣に座り、証人を尋問し、被告人に質問し、最後に求刑を含む意見まで述べられる。傍観者から訴訟の主体に近い立場へと、立ち位置そのものが変わる
- 「法廷で被害者の気持ちを述べたい」と調べ始めた人の多くは、ここで問いの立て方を誤る。被害者の関与には別々の二制度がある。一つは心情を述べるだけの意見陳述(292条の2)、もう一つが本条の被害者参加。前者は事件の種類を問わず使えるが、後者は重大事件に限られ、できることは段違いに広い。どちらを使うかで、あなたが法廷でできることが根本的に変わる
- 「重大事件なら被害者は当然に参加できる」と知っている人でも、その先を知らない。参加は自動的な権利ではなく、裁判所が『相当と認めるとき』に許す決定だ(1項)。被告人との関係や犯罪の性質次第で、申し出ても許されないことがある。さらに、いったん許可されても、罰条が変更されて対象事件でなくなれば許可は取り消される(3項)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象事件 | 316条の33(被害者参加):故意致死傷・性犯罪・過失運転致死傷・逮捕監禁・略取誘拐など重大事件に限定 | 292条の2(意見陳述):事件の種類を問わず広く利用可 証人尋問:検察官・弁護人が証拠として申請した場合 |
| 法廷での立場 | 被害者参加人として検察官の隣に出席し、訴訟の主体に近い地位 | 心情を述べる陳述者(当事者ではない) 証拠方法としての証人(証言後は退廷) |
| できる行為 | 被告人質問・情状証人尋問・求刑を含む意見陳述 | 被害に関する心情・意見の陳述のみ 尋問に答える証言のみ |
| 実施の前提 | 検察官への申出 + 裁判所が相当と認める許可決定 | 申出により原則実施 当事者の証拠申請と採用決定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2020年に被害者訴訟参与制度を導入。一定の重大事件で被害者が手続に参加できる点で日本と同趣旨だが、対象範囲や運用に差がある
韓国は被害者の進술권(意見陳述権)を中心とし、日本のような包括的な被害者参加人の地位までは制度化されていない
ドイツの私訴参加は被害者が訴訟当事者として手続に参加し、上訴権も持つなど日本より強い地位を被害者に与える
米国は連邦法で被害者の出席権・意見陳述権等を保障。州ごとに被害者の権利章典があり扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの子どもが飲酒運転の車にはねられて亡くなり、加害者の刑事裁判が三か月後に始まる。申出は公判前、検察官を通して出さなければならない。期日が決まってから慌てて動くと、証人尋問や被告人質問の準備が間に合わない。動き出すなら、起訴の連絡を受けた今この瞬間だ
- もし不同意わいせつ(刑法176条)の被害に遭い、その裁判に出たいが加害者と顔を合わせるのが怖いとしたら? 被害者参加人になっても、付添い人や遮へい措置(316条の39)で被告人や傍聴人から姿が見えないよう配慮される。参加と保護は両立する
- あなたが過失運転致死傷罪(刑法211条)の被告人になった場合、被害者参加人が法廷であなたに直接質問してくる。検察官だけでなく、被害者本人や遺族からの問いに、あなたの供述が答えなければならない。反省の言葉が形式的だと見抜かれれば、量刑に響く
- 逮捕監禁(刑法220条)の被害者だが、自分は法廷に立たず弁護士に任せたい。委託を受けた弁護士が被害者参加人として代わりに出廷できる。あなたが被告人と対面する必要はない
- 略取誘拐事件で子どもが被害に遭った。法定代理人である親が被害者参加人として手続に参加し、被告人質問で「なぜうちの子だったのか」を自分の口で直接ぶつけられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 起訴の連絡を受けたら、できるだけ早く担当検察官に被害者参加の意思を伝える。申出は公判前、検察官を通して裁判所へ(2項) 2. 参加が許可されたら検察官と打ち合わせ、証人尋問・被告人質問・意見陳述のどれを行うか、何を聞くかを準備3. 加害者と顔を合わせたくない場合は付添い・遮へい措置(316条の39)を申し出る4. 弁護士に委託もできる。資力が一定以下なら国選被害者参加弁護士を国費で付けられるので、費用負担を抑えられる
訴えられた側:1. 被害者参加人が出てきたら、弁護人と尋問・質問への対応を準備。被害者本人や遺族から直接問われる場面を想定しておく2. 被告人質問では、形式的でない真摯な反省と謝罪が量刑に直結する。被害者参加人の心証は裁判官と裁判員に伝わる3. 示談・謝罪は被害者参加と並行して進める。参加してくる被害者ほど処罰感情が強い傾向があり、誠実な対応が量刑緩和の鍵4. 対象事件に当たらない等、参加の相当性に疑義があれば、弁護人を通じて意見を述べる(1項は被告人・弁護人の意見聴取を定める)
時効(請求できる期限):被害者参加の申出に明文の期限はないが、公判前にあらかじめ検察官にしなければならない(2項)。実務上は起訴後、第一回公判期日前の準備段階で申し出るのが通常。期日が進んでからでは尋問や意見陳述の機会を逃すため、早期申出が事実上の鍵(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:被害者参加は当然の権利ではなく裁判所の許可に係る制度であり、被害者の手続関与権と被告人の公正な裁判を受ける権利との調整を、相当性審査と被告人・弁護人の意見聴取によって図るものと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)新設 被害者参加制度の創設として本条を新設、平成20年(2008年)12月1日施行。被害者・遺族が公判期日に出席し、被告人質問・証人尋問・意見陳述を行える地位を初めて法定した
- 平成25年(2013年) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の制定に伴い、参加対象犯罪に同法の罪を追加。なお対象犯罪の各号は刑法の性犯罪規定改正(平成29年・令和5年)に連動して条文引用が動いている可能性があり、改正回数は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:犯罪被害者等の保護を図る一連の改正の一環として被害者参加制度を創設。平成20年(2008年)12月1日施行で、被害者・遺族が公判に出席し被告人質問・証人尋問・意見陳述を行える地位を初めて法定した。
- 2.平成25年(2013年) 改正:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の制定に伴い、参加対象犯罪に同法の罪を追加。なお対象犯罪の引用は刑法の性犯罪規定改正に連動して動いている可能性があり、最新版は要確認。
- 刑事訴訟法 第292条の2被害者等の心情に関する意見陳述、参加とは別制度
- 刑事訴訟法 第316条の34被害者参加人の公判期日への出席
- 刑事訴訟法 第316条の37被害者参加人による被告人質問
- 刑事訴訟法 第316条の38事実・法律適用に関する意見陳述(求刑を含む)
- 刑事訴訟法 第316条の39被害者参加人の付添い・遮へい措置
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第5条国選被害者参加弁護士の選定(通称 犯罪被害者保護法)
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第4条参加対象に含まれる過失運転致死傷等の罪
- 犯罪被害者等基本法 第3条被害者の刑事手続関与を支える基本理念
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