検察審査会法 第34条
- 検察審査会長は、検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。
- 2.検察審査員は、除斥の理由があるとするときは、その旨の申立をしなければならない。
- 3.除斥の理由があるとするときは、検察審査会議は、除斥の議決をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第34条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第34条の条文原文は「検察審査会長は、検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。」で始まります。
- 検察審査会法第34条は第六章 審査手続に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第34条の前の条は検察審査会法第33条です。
- 検察審査会法第34条の次の条は検察審査会法第35条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/34