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検察審査会法 第35条の2

  1. 前条に定めるもののほか、検察審査会が審査を行う場合においては、検察官は、当該審査に係る事件について被疑者との間でした刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第一項の合意があるときは、同法第三百五十条の三第二項の書面を検察審査会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定により当該書面を検察審査会に提出した後、検察審査会が検察官の公訴を提起しない処分の当否について議決をする前に、当該合意の当事者が刑事訴訟法第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面を検察審査会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法第35条の2は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法第35条の2の条文原文は「前条に定めるもののほか、検察審査会が審査を行う場合においては、検察官は、当該審査に係る事件について被疑者との間でした刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第…」で始まります。
  3. 検察審査会法第35条の2は第六章 審査手続に置かれています。
  4. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  5. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検察審査会法第35条の2の前の条は検察審査会法第35条です。
  7. 検察審査会法第35条の2の次の条は検察審査会法第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147
  • 本サイト収録検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/35_2

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