検察審査会法 第37条
- 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。
- 2.検察審査会は、証人がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。
- 3.前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。
- 4.前項の召喚については、刑事訴訟法の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第37条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第37条の条文原文は「検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。」で始まります。
- 検察審査会法第37条は第六章 審査手続に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第37条の前の条は検察審査会法第36条です。
- 検察審査会法第37条の次の条は検察審査会法第38条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/37