検察審査会法 第39条の5
- 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
- 一起訴を相当と認めるとき起訴を相当とする議決
- 二前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき公訴を提起しない処分を不当とする議決
- 三公訴を提起しない処分を相当と認めるとき公訴を提起しない処分を相当とする議決
- 2.前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第39条の5は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第39条の5の条文原文は「検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。」で始まります。
- 検察審査会法第39条の5は第六章 審査手続に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第39条の5の前の条は検察審査会法第39条の4です。
- 検察審査会法第39条の5の次の条は検察審査会法第40条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/39_5