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検察審査会法 第41条

  1. 検察審査会が第三十九条の五第一項第一号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
  2. 2.検察審査会が第三十九条の五第一項第二号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
  3. 3.検察官は、前二項の処分をしたときは、直ちに、前二項の検察審査会にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法第41条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法第41条の条文原文は「検察審査会が第三十九条の五第一項第一号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべ…」で始まります。
  3. 検察審査会法第41条は第六章 審査手続に置かれています。
  4. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  5. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検察審査会法第41条の前の条は検察審査会法第40条です。
  7. 検察審査会法第41条の次の条は検察審査会法第41条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147
  • 本サイト収録検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/41

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