検察審査会法 第41条の3
検察審査会は、前条の規定による審査を行う場合において、同条に規定する議決が第二条第二項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、その申立てをした者(その者が二人以上であるときは、そのすべての者)が、検察審査会に対し、検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨の申告をしたときは、当該審査を終了させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第41条の3は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第41条の3の条文原文は「検察審査会は、前条の規定による審査を行う場合において、同条に規定する議決が第二条第二項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、その申立てをした者(その者…」で始まります。
- 検察審査会法第41条の3は第六章 審査手続に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第41条の3の前の条は検察審査会法第41条の2です。
- 検察審査会法第41条の3の次の条は検察審査会法第41条の4です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/41_3