検察審査会法 第41条の5
検察審査会は、第四十一条第一項の公訴を提起しない処分については、第四十一条の二の規定による場合に限り、その当否の審査を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第41条の5は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第41条の5の条文原文は「検察審査会は、第四十一条第一項の公訴を提起しない処分については、第四十一条の二の規定による場合に限り、その当否の審査を行うことができる。」で始まります。
- 検察審査会法第41条の5は第六章 審査手続に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第41条の5の前の条は検察審査会法第41条の4です。
- 検察審査会法第41条の5の次の条は検察審査会法第41条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第41条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/41_5