少年法 第59条(仮釈放期間の終了)
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- 少年のとき無期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。
- 2.少年のとき第五十一条第二項又は第五十二条第一項若しくは同条第一項及び第二項の規定により有期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は第五十一条第二項の刑期若しくは第五十二条第一項の長期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。
この条文の基本情報
仮釈放期間の終了とは何ですか?
定義仮釈放期間の終了とは、少年法第59条に定められた規定で、「少年のとき無期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第59条(仮釈放期間の終了)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第59条の条文原文は「少年のとき無期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。」で始まります。
- 少年法第59条は第三節に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第59条の前の条は少年法第58条です。
- 少年法第59条の次の条は少年法第60条です。
- 少年法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法59条は、少年のとき無期拘禁刑を受けた者が仮釈放後、取り消されずに十年を経過すれば刑の執行を受け終わったものとすると定める。特定少年には適用されない。
Q · 少年のときに無期刑を受けた人は、仮釈放されたら一生保護観察が続くの?
取り消されずに十年たてば刑の執行は終わります
少年法59条1項により、少年のとき無期拘禁刑の言渡しを受けた者は、仮釈放後に処分を取り消されずに十年を経過すると、刑の執行を受け終わったものとされます。成人の無期刑では仮釈放後も保護観察が生涯続くのに対し、少年には終点が設けられています。ただし、令和3年改正により、18・19歳の特定少年のときに刑の言渡しを受けた者には本条は適用されません(少年法67条)。
解説
大人が無期拘禁刑で仮釈放されると、保護観察は死ぬまで続く。仮釈放は刑の終わりではない。塀の外で刑の執行が続いている状態にすぎないからだ。ところが、罪を犯したとき少年だった者には別の時計が用意されている。仮釈放が取り消されないまま十年たてば、無期刑でも刑の執行を受け終わったものとされる。不定期刑(52条)や、本来なら無期のところを有期に緩めた刑(51条2項)の場合は、終わる時点が二つの候補から決まる。一つは仮釈放前に服役した期間と同じ長さ、もう一つは言い渡された刑期(不定期刑なら長期)であり、どちらか早いほうで終わる。終わった日から、仮釈放取消しの危険は消える。同時に、資格制限を外す60条の扱いや、刑の消滅(刑法34条の2)の時計も動き始める。ただし令和3年改正により、18・19歳の特定少年のときに刑を言い渡された者には本条が適用されない(67条)。出所者を支える家族でも、被害者遺族でも、数えるべき日付はここにある。
法的な位置づけ
少年法59条は、少年のとき無期拘禁刑、または51条2項・52条による有期拘禁刑の言渡しを受けた者について、仮釈放後に処分を取り消されることなく一定期間を経過したとき、刑の執行を受け終わったものとみなす規定である。無期刑では十年、有期刑では仮釈放前の執行期間と同一の期間または刑期(不定期刑は長期)のいずれか早い時期が基準となる。
よくある質問 AI による整理
Q1少年法59条とは何ですか?
少年のとき拘禁刑を受けた者が仮釈放後に取消しなく一定期間を経過したとき、刑の執行を受け終わったものとする規定です。
Q2無期懲役 仮釈放 保護観察 いつまで?
成人の無期刑は仮釈放後も保護観察が生涯続きます。少年のとき無期刑を受けた者は、取消しなく十年で終了します(少年法59条1項)。
Q3少年の不定期刑は仮釈放後いつ終わる?
仮釈放前に服役した期間と同じ期間、または不定期刑の長期のいずれか早い時期に、刑の執行を受け終わったものとされます(59条2項)。
Q4仮釈放中に取り消されたら十年の計算はどうなる?
59条は「取り消されないで」経過することが条件です。取り消されれば刑務所に戻り、本条による終了の効果は生じません。
Q5刑の執行を受け終わった日 少年 どう調べる?
仮釈放日と刑の種類から本条で算出できますが、資格申請などで使う場合は保護観察所などに正式に確認するのが確実です。
Q6特定少年は少年法59条の対象外?
対象外です。令和3年改正により、18・19歳の特定少年のとき刑の言渡しを受けた者には本条は適用されません(少年法67条)。
Q7刑の執行が終わると前科は消える?
前科の記録自体は消えません。変わるのは仮釈放取消しの危険の消滅、60条による資格法令上の扱い、刑の消滅等の期間の起算です。
Q8少年法59条と60条の関係は?
59条が刑の執行終了の時点を決め、60条はその終了後、人の資格に関する法令の適用上、刑の言渡しを受けなかったものとみなします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少年のときの無期って、ほんとに仮釈放から十年で終わるんですか?
仮釈放が取り消されずに十年たてば、刑の執行を受け終わったものとされます(少年法59条1項)。前提として、まず仮釈放が許される必要があります。58条で申請できる時期は大人より早まっていますが、実際に許可されるかどうかは地方更生保護委員会の審理次第です。実務のポイント:本人が自分の終了日を正確に把握していないことは珍しくありません。資格申請などで終了日が必要になったら、自分で計算した日付を使わず、保護観察所などに確認するのが確実です。
Q2被害者側ですが、加害者の保護観察がいつ終わるのか知る方法はありますか?
検察庁の被害者等通知制度に申出をすれば、仮釈放や保護観察に関する情報を通知してもらえます。終了時期は、本条(59条)で決まる日が目安になります。実務のポイント:通知は、申出をしなければ一切届きません。事件直後の混乱で申出を忘れたまま十年がたつ遺族は少なくありません。申出は後からでもできるので、今からでも検察庁に問い合わせる価値があります。
Q319歳のときの事件でも、同じように早く終わるんですか?
令和3年改正以降は違います。18・19歳の特定少年のときに刑を言い渡された者には、本条(59条)の特則は適用されません(67条)。無期刑なら大人と同じく、仮釈放後の保護観察は生涯続きます。実務のポイント:基準になるのは言渡し時ではなく、事件を起こしたときの年齢と改正法の施行時期です。17歳と18歳の境目で十年単位の差が生じるので、事件日の確認を最初に行ってください(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 無期刑になれば、出てきても一生監督下に置かれると思われがちである。大人ならそのとおりだが、少年のときに無期拘禁刑を受けた者は、仮釈放後に取り消されずに十年たてば刑の執行を受け終わったものとされる。ニュースの「無期」という二文字だけでは、刑の長さは分からない
- 「刑が終われば前科も消えるのか」という問いの立て方自体がずれている。前科の記録そのものは消えない。本条で変わるのは、仮釈放取消しの危険がなくなること、60条により資格に関する法令の上で扱いが変わること、刑法の刑の消滅や累犯の期間がこの日から数え始められることである。何が終わり、何が残るのかを分けて考えなければならない
- 少年法が20歳未満を守ることは知っていても、その守りに穴があることまでは知られていない。令和3年改正(令和4年4月施行)で、18・19歳の特定少年のときに刑を言い渡された者には本条の特則が適用されなくなった(67条)。19歳の事件なら大人と同じ時計で数えられ、この違いは十年単位の差になる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 少年法59条:仮釈放後の刑の執行終了時期 | 少年法58条:仮釈放を許すことができる時期 少年法67条:特定少年への特則の不適用 |
| 無期拘禁刑の場合 | 仮釈放後、取消しなく十年で執行終了 | 7年経過後に仮釈放可能(51条1項による無期刑を除く) 特定少年のとき言渡しを受けた者は成人と同じ扱い |
| 有期拘禁刑(51条2項・52条)の場合 | 仮釈放前の執行期間と同一期間、または刑期(長期)のいずれか早い時期に終了 | 刑期の3分の1、不定期刑は短期の3分の1経過後に仮釈放可能 特定少年には不定期刑自体の特則も及ばない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も少年受刑者の仮釈放要件を成人より緩和する特則を置く。仮釈放期間満了の効果は刑法の一般規定による
韓国少年法も、仮釈放前の執行期間と同一の期間または刑期・長期の経過で刑の執行を終了したものとする、日本と構造がよく似た規定を持つ
ドイツの少年刑には無期刑がなく、残刑の執行猶予と保護観察期間により社会復帰を図る仕組みをとる
米国では連邦最高裁が少年への仮釈放なき終身刑を制限しており、少年の更生可能性を重視する点で本条と問題意識が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 17歳のときの事件で無期拘禁刑を受けた兄が、仮釈放されて九年十か月になった。十年まで残り二か月。この間に遵守事項違反や再犯で仮釈放が取り消されれば刑務所に戻り、十年の時計も意味を失う。家族が最も気を張るべきなのは、この最後の数か月である
- 加害者が少年だった事件の遺族が、無期刑なのだから一生監督が続くと信じていたら、どうなるか。実際には、仮釈放から十年で刑は終わる。被害者等通知制度の申出をしていなければ、保護観察がいつ終わったのかも知らないまま時が過ぎる
- 少年のとき不定期刑を受け、四年服役したところで仮釈放されたあなたの場合、刑が終わるのは仮釈放から四年後か、刑の長期に当たる期間の経過時のいずれか早いほうである。保護観察官に終了予定日を確認しておけば、転職や資格取得の計画を具体的な日付で組める
- 資格試験の願書に「刑の執行を終わった日」を書く欄があった。少年時の事件なら、その日は本条で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検察庁の被害者等通知制度に申出をし、仮釈放や保護観察の状況について通知を受けられるようにしておく。申出をしなければ通知は来ない2. 仮釈放審理の段階で、意見等聴取制度(更生保護法38条)を使って意見を伝える3. 保護観察中なら、心情等伝達制度(同法65条)で加害者に思いを伝えられる4. 刑が終わると保護観察上の拘束もなくなる。接触を避けたいなら、終了前に民事上の合意なども含めて検討する
訴えられた側:1. 仮釈放の日付と、本条に基づく終了予定日を保護観察官と一緒に確認し、書き留めておく2. 終了日までは、一般遵守事項と特別遵守事項に一つでも違反すれば取消しの対象になりうる(刑法29条)。転居や長期旅行は必ず事前に届け出る3. 特定少年のときの事件かどうかで、適用される時計が変わる(67条)。弁護人に確認する4. 資格取得や就職の計画は、終了日と60条の扱いを前提に組む
時効(請求できる期限):無期拘禁刑の場合、仮釈放の日から取り消されずに十年を経過した時点で刑の執行が終わる。51条2項または52条の有期拘禁刑の場合は、仮釈放前に服役した期間と同じ期間、または51条2項の刑期もしくは52条1項の長期のうち、早いほうの経過時点で終わる(いずれも仮釈放後から数える)。特定少年のときに言渡しを受けた者には適用されない(67条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」とする文言に改正
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)4月施行 特定少年(18・19歳)の制度が設けられ、67条により特定少年のときに刑の言渡しを受けた者には本条が適用されなくなった。本条の文言自体の変更の有無は要確認
- 平成26年(2014年)改正 51条2項の有期刑の上限(15年から20年へ)と52条の不定期刑の上限が引き上げられ、本条2項で終了時期を計算する前提となる刑期が変わった
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定に伴い、少年のとき刑の言渡しを受けた者の仮釈放期間の終了に関する特則として設けられた
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴い「懲役又は禁錮」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)
- 少年法 第58条少年の仮釈放時期の特則
- 少年法 第51条死刑・無期刑の緩和、2項の有期刑
- 少年法 第52条不定期刑の長期・短期
- 少年法 第60条執行終了後の資格法令上の特例
- 少年法 第67条特定少年への本条不適用
- 刑法 第29条仮釈放の取消事由
- 更生保護法 第78条不定期刑の終了処分
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