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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第51条(死刑と無期拘禁刑の緩和)

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  1. 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。
  2. 2.罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。

この条文の基本情報

死刑と無期拘禁刑の緩和とは何ですか?

定義死刑と無期拘禁刑の緩和とは、少年法第51条に定められた規定で、「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第51条(死刑と無期拘禁刑の緩和)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第51条の条文原文は「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。」で始まります。
  3. 少年法第51条は第三節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第51条の前の条は少年法第50条です。
  7. 少年法第51条の次の条は少年法第52条です。
  8. 少年法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/51
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法51条は、犯行時18歳未満の者には死刑を科さず必ず無期拘禁刑とし、無期相当の場合は裁判所の判断で10〜20年の有期拘禁刑に下げられると定める。

Q · 17歳で殺人事件を起こしたら、死刑になることはあるの?

ない。死刑は必ず無期拘禁刑に下げられる

少年法51条1項により、罪を犯すとき18歳未満だった者には、死刑をもって処断すべき場合でも必ず無期拘禁刑が科されます。ここに裁判所の裁量はありません。一方、無期拘禁刑を相当とする場合は、2項により10年以上20年以下の有期拘禁刑に下げることが「できる」だけで、下げるかどうかは裁判所が決めます。基準は犯行時の年齢であり、逮捕や判決が成人後になっても変わりません。

解説

年齢の線は判決の日ではなく、犯行の瞬間に引かれている。少年法51条が見るのは「罪を犯すとき」の年齢だけである。17歳11か月で犯した罪なら、逮捕されたのが30歳でも死刑は科されない。1項は、死刑とすべき場合でも必ず無期拘禁刑に下げると定めており、ここに裁判所の裁量(どちらにするか選べる余地)はない。一方の2項は、無期とすべき場合に10年以上20年以下の有期拘禁刑へ下げることが「できる」と定めるだけで、下げるかどうかは裁判所が決める。つまり18歳未満でも無期拘禁刑はありうる。見落とされやすいのは刑務所を出る時期である。少年のときに無期刑を言い渡された者は7年で仮釈放の対象になりうる(58条)が、死刑を緩和されて無期になった者にはこの特則が適用されず、成人と同じ10年(刑法28条)が基準になる。そして18歳・19歳の特定少年には、本条の緩和そのものが及ばない。ニュースで「少年だから刑が軽い」と聞いたら、どの段階で何が軽くなるのかを分けて考える必要がある

法的な位置づけ

少年法第51条は、犯行時18歳未満の者に対する死刑および無期刑の緩和を定める規定である。死刑を相当とする場合は無期拘禁刑に必要的に減軽し、無期拘禁刑を相当とする場合は10年以上20年以下の有期拘禁刑に任意的に減軽できる。年齢の判断基準時は犯行時であり、起訴時や判決時ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1少年法51条とは何ですか?

犯行時18歳未満の者に対する死刑と無期刑の緩和を定めた条文です。死刑は必ず無期拘禁刑に、無期は裁判所の判断で有期拘禁刑に下げられます。

Q2少年の年齢は犯行時と判決時のどちらで判断しますか?

少年法51条は「罪を犯すとき」の年齢で判断します。逮捕・起訴・判決の時点で成人していても、犯行時に18歳未満なら死刑は科されません。

Q317歳で罪を犯し、成人後に逮捕されたら死刑になる?

なりません。基準は犯行時の年齢なので、何年後に逮捕されても死刑の選択肢は最初からありません。殺人罪には公訴時効がないため裁判自体は開かれます。

Q418歳未満でも無期刑になることはある?

あります。少年法51条2項の有期刑への緩和は「できる」規定であり義務ではありません。裁判所が緩和しなければ無期拘禁刑が確定します。

Q5少年に死刑が科されないのはなぜ?

子どもの権利条約37条と自由権規約6条5項が、18歳未満の犯行への死刑を禁じているためです。少年の人格は変わりうるという考え方が背景にあります。

Q6少年法51条2項の有期刑は不定期刑になる?

なりません。2項による有期拘禁刑は10年以上20年以下の範囲で定期刑として言い渡されます。長期と短期を定める不定期刑は52条の別制度です。

Q714歳未満が殺人をしたらどうなる?

刑法41条により14歳未満の行為は処罰されず、刑事裁判にはなりません。児童相談所や家庭裁判所による保護的な手続で扱われます。

Q8少年法51条は特定少年(18・19歳)にも適用される?

適用されません。本条の対象は犯行時18歳未満の者に限られます。18歳・19歳の特定少年には死刑も無期刑も成人と同様に科されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q117歳で人を殺しても、結局は数年で出てこられるんですよね?

そうとは限りません。死刑とすべき事件なら少年法51条1項で無期拘禁刑になり、仮釈放の基準は少年の特則である7年ではなく、成人と同じ10年です(58条2項、刑法28条)。実務のポイント:10年はあくまで仮釈放を審査できる最短期間であり、近年の無期刑受刑者が仮釈放されるまでの平均は30年を超えています

Q218歳や19歳なら、少年だから死刑にはならないんですか?

なります。少年法51条が死刑を禁じているのは、犯行時に18歳未満だった者だけです。令和3年(2021年)改正で18歳・19歳は「特定少年」とされ、逆送される対象も広がりました。実務のポイント:特定少年として起訴されると実名報道も解禁されます(68条)。報道に出るかどうかは、家庭裁判所の審判ではなく起訴の時点で決まります

Q32項の有期刑の10年から20年って、何で決まるんですか?

犯行の態様、結果の重大さ、生育環境、更生の可能性などを総合して決まります。緩和するかどうか自体が裁判所の判断です(少年法51条2項)。実務のポイント:平成26年(2014年)改正で上限が15年から20年に引き上げられたため、改正前の判例の量刑感覚はそのまま使えません。改正後の事例を探すことが量刑予測の出発点になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「未成年なら無期刑にはならない」と思われがちだが、2項の緩和は「できる」規定であり、義務ではない。18歳未満で無期拘禁刑が確定した例は実際にある。必ず緩和されるのは死刑だけである
  • 少年法の年齢は20歳だから19歳でも死刑にならない、という問いの立て方そのものがずれている。本条の線は最初から18歳であり、18歳・19歳で犯した罪について死刑が確定した例もある(光市母子殺害事件など)。令和3年(2021年)改正で「特定少年」の枠組みができ、18歳以上の扱いは成人にさらに近づいた
  • 世間から見れば「死刑が無期に下がった」は大きな減刑に見える。しかし法律の目で見ると、その無期は仮釈放の基準が7年ではなく10年となり、成人の無期と同じ扱いになる。少年の特則のうち、緩和の恩恵を受けた部分と受けなかった部分が混在している
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる刑少年法51条:死刑・無期拘禁刑を相当とする場合少年法52条:有期拘禁刑を相当とする場合
少年法58条:拘禁刑の言渡し後の仮釈放
効果死刑→無期(必要的)、無期→10〜20年の有期(任意的)長期と短期を定める不定期刑を言い渡す
成人より短い期間で仮釈放の対象となりうる
裁判所の裁量1項はなし、2項はあり範囲内で長期・短期を定める裁量あり
51条1項で無期となった者には7年特則を適用しない
特定少年(18・19歳)への適用適用なし(犯行時18歳未満が要件)適用なし(67条による特例)
特例により適用が制限される(67条)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民国刑法第63条

台湾は犯行時18歳未満の者に死刑も無期徒刑も科さず、必ず減軽する。無期の緩和を裁判所の裁量とする日本より保護の範囲が広い

韓国
소년법 제59조

韓国は犯行時18歳未満の者について、死刑・無期刑を相当とする場合に15年の有期懲役とする。特定強力犯罪については特例法で上限が引き上げられている

中国
中華人民共和国刑法 第49条

中国は犯罪時18歳未満の者に死刑を適用しない。無期徒刑については日本と同じく一律の禁止規定を置いていない

ドイツ
JGG § 18

ドイツは死刑を廃止しており、少年刑の上限を原則10年としている。少年には無期自由刑を科さない仕組みである

アメリカ
Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005); Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012)

米国は連邦最高裁判例で18歳未満の犯行への死刑を違憲とし、少年への必要的な仮釈放なし終身刑も違憲とした

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 犯行時17歳だった被告人が、20年後に DNA 鑑定で特定され起訴されたらどうなる? 殺人罪に公訴時効はなく裁判は開かれるが、判断の基準は犯行時の年齢である。死刑を求刑する余地は最初からない
  • 息子が16歳で重大事件を起こし、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された。刑事裁判で問われるのは、2項による有期刑への緩和を引き出せるかどうかである。10年から20年の幅のどこに落ちるかは、生い立ちや更生可能性の立証にかかっている。控訴できる期間は判決の翌日から14日しかない
  • 18歳の誕生日の3日後に事件を起こした。本条の保護は届かない
  • あなたが裁判員に選ばれ、犯行時17歳の被告人の殺人事件を担当することになった。評議で「死刑にすべきだ」という意見が出ても、法律上その選択肢はない。本当に議論すべきは、無期にするか、2項で有期に下げるかである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者が逆送されて刑事裁判になった場合、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)で公判に参加し、意見陳述ができる2. 被害者として意見を述べられるのは主に2項の緩和を認めるかどうかなので、被害の実情を具体的に伝える3. 損害賠償は刑事手続とは別で、民法709条に基づき請求する。未成年の加害者本人に資力がない場合は、親の監督義務違反(民法709条・714条)を検討する

訴えられた側:1. 家庭裁判所の段階から付添人弁護士をつけ、逆送(少年法20条)自体を争う余地を探る2. 逆送された後は、2項による有期刑への緩和と、刑事裁判所から家庭裁判所への移送(55条)の両方を視野に入れる3. 生育環境、発達特性、更生可能性を示す資料(調査官記録、鑑別結果、専門家の意見)を早い段階で集める4. 判決に不服があれば、判決の翌日から14日以内に控訴する(刑事訴訟法373条)

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。基準時は「罪を犯すとき」の年齢で、起訴や判決の時期とは関係ない。人を死亡させた罪のうち法定刑の上限が死刑のもの(殺人など)は公訴時効が廃止されている(刑事訴訟法250条)。判決に対する控訴期間は判決の翌日から14日(刑事訴訟法373条)

学説

通説:本条の年齢の基準時は条文の文言どおり犯行時であり、起訴時や判決時に成人していても適用される。1項は必要的減軽、2項は任意的減軽と解され、18歳未満であっても無期拘禁刑を科すことは妨げられない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 無期刑の緩和を必要的(必ず有期に下げる)から任意的(下げることができる)に改め、死刑緩和の1項と無期緩和の2項に分けた
  • 平成26年(2014年)改正 2項の有期刑の幅を「10年以上15年以下」から「10年以上20年以下」に引き上げた。あわせて58条で、死刑を緩和した無期刑には7年の仮釈放特則を適用しないこととした
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正により、懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、本条の「無期刑」「有期の懲役又は禁錮」が「無期拘禁刑」「有期拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定により新設。旧少年法の16歳基準を18歳に引き上げ、犯行時18歳未満の者に対する死刑・無期刑の緩和を定めた
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:無期刑の緩和を必要的から任意的に改め、死刑緩和の1項と無期緩和の2項に分けた
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:2項の有期刑の幅を10年以上15年以下から10年以上20年以下に引き上げた
  4. 4.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正により懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、令和7年(2025年)6月1日の施行で本条の文言も「無期拘禁刑」「有期拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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