保健師助産師看護師法 第27条の15
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- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第二十七条第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第二十七条の十の規定による許可をしたとき。
- 三第二十七条の十一の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うとき、又は同条の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第27条の15は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第27条の15の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第27条の15は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第27条の15の前の条は保健師助産師看護師法第27条の14です。
- 保健師助産師看護師法第27条の15の次の条は保健師助産師看護師法第28条です。
- 保健師助産師看護師法第27条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法27条の15は、准看護師試験の指定試験機関の指定・休廃止許可・取消し等と知事による試験事務の実施・終了の際、都道府県知事に公示を義務づける。
Q · 准看護師試験の運営団体が変わったかどうかは、どこで確かめればいいの?
知事が公示するため、都道府県の公示で確認できる
保健師助産師看護師法27条の15により、都道府県知事は、指定試験機関を指定したとき、試験事務の休廃止を許可したとき、指定を取り消し又は試験事務の停止を命じたとき、知事自ら試験事務を行い又はそれをやめたときに、その旨を公示しなければなりません。運営主体の変動は公的な記録に残るため、願書の提出先に迷ったときは都道府県の公示を確認するのが確実です。
解説
准看護師試験は都道府県知事が行う試験である(保健師助産師看護師法18条)。ただし知事は、その実務を民間の一般社団法人や一般財団法人に任せることもできる(同法27条)。そうなると、受験者が願書を出す相手、問い合わせる窓口、合否通知を出す主体が知事とは別の団体になる。本条は、その担い手が変わる四つの場面で、知事に「公示」(役所が公報などで広く一般に知らせること)を義務づけている。四つの場面とは、試験機関を指定したとき、試験機関が業務を休んだりやめたりすることを許可したとき、指定を取り消したり業務停止を命じたりしたとき、知事が自分で試験事務を引き取ったり再び手放したりしたときである。受験者にとって大事なのは、試験を運営しているのが誰かという情報が、うわさではなく公的な記録に残るという点だ。願書の宛先が去年と違う、窓口の団体名が変わったといった場面で、確かめに行く先は都道府県の公報になる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第27条の15は、准看護師試験の試験事務を担う指定試験機関に関する公示義務を定める規定である。都道府県知事は、指定試験機関の指定、試験事務の休廃止の許可、指定の取消し又は試験事務の停止命令、並びに知事自らによる試験事務の実施及びその終了の各場合に、その旨を公示しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事に代わって准看護師試験の実務を担うために指定された一般社団法人または一般財団法人です。指定の根拠は保健師助産師看護師法27条です。
Q2准看護師試験の指定試験機関はどこで調べられる?
知事は指定時に公示する義務があるため(27条の15第1号)、各都道府県の公報や公式サイトの公示で法人名と指定日を確認できます。
Q3准看護師試験 実施主体 都道府県 民間 違い
試験の実施責任者は常に都道府県知事です(18条)。指定試験機関は知事の指定を受けて実務を担うだけで、法律上の責任の所在は変わりません。
Q4指定試験機関が業務停止になったら試験は中止?
直ちに中止になるとは限りません。知事が自ら試験事務を行うことができ(27条の14)、その旨も公示されます。最新の公示で担い手を確認してください。
Q5公示とは何ですか?
行政機関が一定の事項を公報などで広く一般に知らせることです。本条では試験の担い手の変動を、受験者を含む誰もが確認できる状態に置く役割を持ちます。
Q6指定試験機関の取消し 公表される?
公表されます。指定の取消しや試験事務の停止命令をしたとき、知事は公示しなければなりません(27条の15第3号)。処分歴は公的記録として残ります。
Q7准看護師試験の願書の提出先が去年と違うのは違法?
違法ではありません。指定試験機関の指定や知事による引取りで担い手は変わり得ます。変更があれば公示されるため、公示と要項を照合して確認できます。
Q8試験事務の休止・廃止は自由にできる?
できません。指定試験機関が試験事務を休止・廃止するには知事の許可が必要で(27条の10)、許可したときは知事が公示します(27条の15第2号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1准看の試験って県がやるものじゃないんですか?なんで知らない団体名が出てくるの?
試験を行う責任者は都道府県知事である(保健師助産師看護師法18条)。ただし知事は、指定した一般社団法人や一般財団法人に実務を任せることができる(27条)。指定したときは公示が義務づけられている(27条の15第1号)。実務のポイント:受験生向けの案内を見るだけでなく、都道府県公報の公示欄を確認するとよい。そこに指定の日付と法人名が残っているので、要項に書かれた団体が本当に試験を運営しているのかを確かめられる。
Q2試験機関が指定取消しになったら、もう出した願書はムダになるんですか?
指定が取り消されると、知事が試験事務を自分で行うことができる(27条の14)。取消しの場合も、知事が引き取る場合も公示の対象になっている(27条の15第3号・第4号)。実務のポイント:業務の引継ぎについての細かいルールは、厚生労働省令などで定められている(最新の規定をご確認ください)。不安なときは、まず公示で現在の担い手を確認する。そのうえで県の担当課に、提出済みの書類の扱いを問い合わせるのが確実である。
間違えやすい点 AI による整理
- 准看護師試験は県の職員が全部運営していると思われがちだが、法律上は指定試験機関に試験事務を任せることができる(27条)。願書の受付や問い合わせの窓口が民間法人であっても、制度上はおかしなことではない
- 「公示なんて役所の形式的な手続だ」と考えるのは、見る立場を間違えている。役所の側から見れば事務手続のひとつにすぎない。しかし受験者の側から見れば、誰に書類を出せばよいかを公的に確かめられるほぼ唯一の手段である。窓口が変わった年に公示を確認しない受験者と学校は、出願書類を誤った宛先に送るおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 27条の15:担い手変動の4場面で知事に公示を義務づける | 27条の11:指定の取消し・試験事務の停止命令の要件 27条の14:知事が自ら試験事務を行う場合 |
| 主な名あて人 | 都道府県知事(公示する側) | 指定試験機関(処分を受ける側) 都道府県知事(試験事務を引き取る側) |
| 受験者への影響 | 担い手が誰かを公的記録で確認できる | 運営団体が処分で交代する可能性がある 提出先・問い合わせ窓口が知事側に移る可能性がある |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では護理師・護士の国家試験を考試院考選部が直接実施しており、民間法人に試験事務を指定委託する仕組みは採られていない
韓国では保健福祉部長官が看護師国家試験の管理を韓国保健医療人国家試験院に委託できる。国レベルでの委託という点で、都道府県知事単位の日本とは異なる
米国では州看護委員会が免許権限を持ち、試験自体は全米組織が開発する NCLEX を採用する。試験運営の外部化が制度の前提になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 准看護師試験の願書を準備していたら、去年の先輩が使った提出先と、今年の要項に載っている団体名が違っていた。どちらが正しいのか確かめる公式の手がかりは、知事が出した公示である
- 指定試験機関の担当者として、あなたの法人に業務停止命令が出たと聞いた場合はどうなるか。知事はその事実を公示しなければならない(本条3号)。処分は表に出ない形で終わることはなく、受験者も他の自治体も目にすることになる
- 出願締切まであと10日。試験事務を知事が自分で引き取ったという知らせが届いた。提出先がどこになったのか、今日のうちに都道府県公報と県の公式サイトで確認しておきたい
- 看護学校の教務担当として、受験指導の資料を毎年使い回している。担い手が変わった年に古い窓口を案内すると、生徒の出願そのものが宙に浮く
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