保健師助産師看護師法 第27条の14
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都道府県知事は、指定試験機関が第二十七条の十の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十七条の十一第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第27条の14は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第27条の14の条文原文は「都道府県知事は、指定試験機関が第二十七条の十の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十七条の十一第二項の規定により指定試験機関に対…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第27条の14は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第27条の14の前の条は保健師助産師看護師法第27条の13です。
- 保健師助産師看護師法第27条の14の次の条は保健師助産師看護師法第27条の15です。
- 保健師助産師看護師法第27条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法27条の14は、指定試験機関が休止・停止命令・天災等で准看護師試験の事務を行えないとき、知事が必要に応じて自ら試験事務を行うと定める。
Q · 准看護師試験を運営する団体が災害で動けなくなったら、試験はどうなるの?
中止とは限らず、知事が試験事務を自ら引き継ぐ
保健師助産師看護師法27条の14により、指定試験機関が許可を受けて試験事務を休止したとき、知事が事務の停止を命じたとき、又は天災等で実施が困難となり必要があると認めるときは、都道府県知事が試験事務の全部又は一部を自ら行います。准看護師試験はもともと知事が行う試験(同法18条)であり、実施者が変わっても合格の効力は変わりません。変わるのは願書の提出先や会場、問い合わせ窓口などの実務面です。
解説
准看護師試験は、法律上は都道府県知事が行う試験である(保健師助産師看護師法18条)。ただし知事は、この試験の運営を外部の法人である「指定試験機関」に任せることができる(同27条の2)。本条は、その委託先が動けなくなったときの代わりの仕組みを定めている。指定試験機関が許可を受けて事務を休んだとき、知事から停止を命じられたとき、天災などで試験を実施できなくなったときは、知事が必要と判断すれば、その事務の全部または一部を自分で行う。ここで押さえておきたいのは、試験の最終的な責任者はずっと知事だという点である。委託先が倒れても、試験という制度そのものは止まらない作りになっている。受験生にとっては、試験の主催者が変わっても受験資格や合格の効力は同じであり、変わるのは願書の提出先、会場、問い合わせ窓口といった実務の部分である。慌てたときほど、都道府県の公報や公式サイトで「誰が実施するのか」を確かめることが大切だ。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法27条の14は、准看護師試験の事務を委託された指定試験機関が、許可による休止、知事の停止命令、又は天災その他の事由により事務を実施できない場合に、都道府県知事が必要と認めるときは当該試験事務の全部又は一部を自ら行う旨を定める規定である。試験事務の委託後も最終的な実施責任が知事に留まることを示す。
よくある質問 AI による整理
Q1准看護師試験は誰が実施するの?
法律上は都道府県知事が実施します(保健師助産師看護師法18条)。知事は運営を指定試験機関に委託できますが、主催者が知事である点は変わりません。
Q2指定試験機関とは何ですか?
知事から准看護師試験の事務を委託された法人です(同法27条の2)。事務の休廃止には知事の許可が必要で、知事の監督を受けます。
Q3准看護師試験 災害で中止になる?
指定試験機関が天災で実施困難になっても、知事が必要と認めれば自ら試験事務を行います(同法27条の14)。直ちに中止とは限りません。
Q4准看護師試験の実施者が変わったら願書は出し直し?
法律上の扱いは各都道府県の発表に従います。提出済み願書の扱いや新しい提出先は、都道府県の公報や公式サイトで必ず確認してください。
Q5指定試験機関の停止命令とは?
知事が指定試験機関に対し、試験事務の全部又は一部の停止を命じる処分です(同法27条の11第2項)。命令が出ると知事が事務を引き取ります。
Q6知事が実施した准看護師試験の合格は有効?
有効です。准看護師試験はもともと知事の試験であり、実施主体が委託先から知事に戻っても合格の効力や免許取得(同法8条)に影響はありません。
Q7准看護師試験の問い合わせ先はどこ?
平常時は指定試験機関の窓口ですが、休止や停止で知事が事務を行う場合は都道府県の担当課が窓口になります。公式発表で最新の実施者を確認しましょう。
Q8指定試験機関は勝手に試験をやめられる?
できません。試験事務の全部又は一部を休止・廃止するには知事の許可が必要です(同法27条の10)。許可を受けて休止した場合も知事が引き継ぎます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験をやる団体が途中で変わったら、合格しても免許はちゃんともらえますか?
もらえます。准看護師試験はもともと都道府県知事が行う試験であり(保健師助産師看護師法18条)、知事が本条にもとづいて自ら実施した場合も、合格の効力は変わりません。免許も知事が与えます(同8条)。実務のポイント:実施者が変わったときに混乱しやすいのは、合格の効力よりも書類の提出先や受験票の再発行といった手続のほうである。
Q2指定試験機関が仕事を休むのに許可がいるんですか?
必要です。指定試験機関は知事の許可がなければ、試験事務の全部または一部を休止・廃止できません(同27条の10)。許可を受けて休止した場合でも、本条により知事が事務を引き取ります。実務のポイント:休止の許可、停止命令、知事による事務の引継ぎは、通常は公示されるので、都道府県の公報を見れば経過を追える。
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定試験機関が止まれば、その年の試験も止まる」と考えがちだが、本条は知事が事務を自ら行う道を用意している。委託先の休止や停止は、そのまま試験の中止を意味するわけではない
- 委託の仕組みがあることは知っていても、最終的な責任がどこにあるかを意識する人は少ない。法律上の主催者は一貫して都道府県知事であり、指定試験機関はその事務を担う立場にすぎない。この違いを押さえておくと、トラブルが起きたときの問い合わせ先と、責任を問う相手を取り違えずに済む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 27条の14:委託先が動けないときに知事が試験事務を自ら行う | 27条の10:指定試験機関の試験事務の休廃止には知事の許可が必要 27条の11:指定の取消し・試験事務の停止命令 |
| 主な行為者 | 都道府県知事(事務の引受け) | 指定試験機関(許可申請)・知事(許可) 都道府県知事(監督処分) |
| 発動のきっかけ | 休止許可・停止命令・天災等による実施困難+知事が必要と認めること | 指定試験機関側の休止・廃止の申出 指定試験機関の違反行為等 |
| 受験生への影響 | 実施者・窓口が知事側に移るが、試験と合格の効力は継続 | 許可を受けた休止の後、本条により知事の引継ぎにつながる 停止命令の後、本条により知事が事務を行う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では看護職の試験は考選部が国家試験として一元的に実施し、地方首長への委託・引上げの構図はとらない。准看護師に相当する資格区分もない
韓国は保健福祉部長官が国家試験を行い、試験管理を専門機関に委託できる。委託と最終責任の分離という構図は日本と近い
ドイツは州の所管官庁の下に置かれる国家試験委員会が試験を行い、州が実施責任を負う構造をとる
米国は州看護委員会が免許権限を持ち、試験の作成・運営は全国組織に委ねる形が一般的。免許付与の最終責任は州に残る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 准看護師試験の2週間前に大地震が起き、指定試験機関の事務所が使えなくなった。試験は中止になるのか。本条により、知事が事務を引き取って実施する道が用意されている。まずは都道府県の公式発表で、実施者と会場の変更を確認したい
- 指定試験機関で不正が見つかり、知事が試験事務の停止を命じた。その年の試験はどこが運営するのか。停止命令が出た時点で、本条にもとづき知事が自ら事務を行う流れになる
- 看護学校の教務担当として、試験運営の担い手が変わったという通知を受けた。学生の願書提出先と問い合わせ窓口を、今週中に全員へ周知し直す必要がある
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