保健師助産師看護師法 第27条の14
都道府県知事は、指定試験機関が第二十七条の十の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十七条の十一第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第27条の14は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第27条の14の条文原文は「都道府県知事は、指定試験機関が第二十七条の十の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十七条の十一第二項の規定により指定試験機関に対…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第27条の14は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第27条の14の前の条は保健師助産師看護師法第27条の13です。
- 保健師助産師看護師法第27条の14の次の条は保健師助産師看護師法第27条の15です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_14