保健師助産師看護師法 第28条
この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第28条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第28条の条文原文は「この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第28条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第28条の前の条は保健師助産師看護師法第27条の15です。
- 保健師助産師看護師法第28条の次の条は保健師助産師看護師法第28条の2です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/28