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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第28条

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この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第28条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第28条の条文原文は「この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験…」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第28条は第三章 試験に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第28条の前の条は保健師助産師看護師法第27条の15です。
  7. 保健師助産師看護師法第28条の次の条は保健師助産師看護師法第28条の2です。
  8. 保健師助産師看護師法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法28条は、看護学校・養成所の指定に関する事項を政令に、看護師国家試験等の試験科目・受験手続・指定試験機関などを厚生労働省令に委任する規定である。

Q · 看護師国家試験の科目や受験手続って、どこで決まっているの?

法律ではなく政令と厚生労働省令で決まる

保健師助産師看護師法28条は、看護学校・養成所の指定に関する事項を政令に、保健師・助産師・看護師国家試験と准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関などを厚生労働省令に委任しています。そのため具体的な中身は、施行令、施行規則、学校養成所指定規則で確認する必要があります。なお合格基準は省令にも書かれておらず、厚生労働省が合格発表のたびに公表する運用です。

解説

看護師国家試験の出題科目、願書の出し方、看護学校で何年かけて何単位を学ぶか。受験生の人生を左右するこうした数字の多くは、法律本体には書かれていない。本条は、学校・養成所の指定に関する事項を政令(内閣が定めるルール)に、試験科目・受験手続・指定試験機関など試験に関する事項を厚生労働省令(大臣が定めるルール)に任せている。つまり、国会の審議を経ずに中身を更新できる設計である。実際、看護基礎教育のカリキュラムは指定規則の改正によって総単位数が引き上げられた(最新の改正状況をご確認ください)。あなたが受験生、社会人入学の検討者、看護学校選びに迷う保護者のいずれであっても、答えを探す場所は法律の条文ではない。施行令、施行規則、指定規則、そして厚生労働省が公表する出題基準と合格基準である。どこを見ればよいかを知っているだけで、情報収集の空回りは一気に減る。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法28条は、同法第4章(試験)の補充規定であり、第19条から第22条までの規定による学校の指定および養成所に関して必要な事項を政令に、保健師・助産師・看護師国家試験および准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項を厚生労働省令に委任する委任規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1保健師助産師看護師法28条とは?

看護職の学校・養成所の指定に関する事項を政令に、国家試験の科目や受験手続などを厚生労働省令に任せる委任規定です。試験の細目は法律本体には書かれていません。

Q2看護師国家試験の試験科目はどこに書いてある?

法28条の委任を受けた厚生労働省令(保健師助産師看護師法施行規則)に定められています。出題範囲の詳細は、厚生労働省が公表する出題基準で確認します。

Q3看護師国家試験の出願はいつまで?

受験手続は厚生労働省令と毎年の試験施行公告で決まります。出願期間や提出書類は年度ごとに公告されるため、受験年度の官報・厚生労働省の発表で必ず確認してください。

Q4看護師国家試験の指定試験機関とは?

試験事務を国に代わって行う機関を指す法律上の仕組みです。28条は、その細目を厚生労働省令に任せています。現在の実施体制は厚生労働省の公表情報で確認が必要です。

Q5看護学校の「指定」とは何?

法19条から22条に基づき、受験資格につながる学校・養成所として国の指定を受けることです。指定の基準は政令と指定規則で定められています。

Q6准看護師試験は国家試験?

国家試験ではありません。准看護師試験は都道府県知事が実施し(法18条)、免許も知事が与えます(法8条)。28条も「国家試験」と「試験」を書き分けています。

Q7看護師国家試験の合格発表はいつ?

例年3月に厚生労働省が発表しています。日程は毎年の試験施行公告で示されるため、受験年度の公式発表で確認してください。

Q8看護学校のカリキュラムは誰が変える?

法28条の委任を受けた政令と指定規則の改正で変わります。国会審議を経ないため、入学年度によって学ぶ内容や単位数が異なることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1看護師国家試験の合格ラインって、法律に書いてあるんですか?

書かれていない。法28条は試験に関する事項を厚生労働省令に任せているが、合格基準そのものは合格発表のたびに厚生労働省が公表する運用である。必修問題は8割以上の絶対基準、一般問題と状況設定問題は年度ごとの相対基準になっている。実務のポイント:予備校の「ボーダー予想」は相対基準の推計にすぎない。必修問題で1問足りずに落ちる人が毎年いるので、まず必修を固めるのが最も確実である(最新の改正状況をご確認ください)

Q2海外で看護師の資格を取ったんですけど、日本でもそのまま働けますか?

働けない。日本で看護師として働くには、看護師国家試験に合格して厚生労働大臣の免許を受ける必要がある(法7条、31条)。外国の学校を卒業した人は、まず厚生労働大臣の受験資格認定を受けなければならない(法21条)。実務のポイント:認定では日本語能力の証明や教育内容の審査があり、書類のやり取りだけで数か月かかることがある。来日の時期と受験日から逆算して、早めに申請するのが鉄則である(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「看護師国家試験の合格点は法律で何点と決まっているのか」という問いは、前提からずれている。合格基準は法律にも省令にも書かれておらず、厚生労働省が合格発表のたびに公表する運用である。必修問題には8割以上という絶対基準がある一方、一般問題と状況設定問題は年度ごとに変わる相対基準である。この二層構造を知らないと、模試の総得点だけを見て合否を読み違える。
  • 省令に任されていること自体は知っていても、その影響の大きさを知らない人は多い。指定規則の改正一本で、看護学校のカリキュラムの総単位数や実習の組み立てが変わり、入学年度によって学ぶ内容が違ってくる。国会審議を経ないため大きなニュースになりにくく、気付いたときには新カリキュラムが始まっている。
  • 准看護師試験も「国家試験」の一つだと思われがちだが、実施するのは都道府県知事であり(18条)、准看護師の免許も都道府県知事が与える(8条)。だから本条も、ほかの三つは「国家試験」、准看護師だけは「試験」と書き分けている。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割28条:学校指定は政令、試験の細目は厚生労働省令に委任18条:試験の実施者(厚生労働大臣・都道府県知事)と実施回数
21条:看護師国家試験の受験資格
受験生が見るべき場所施行令・施行規則・指定規則・出題基準毎年の試験施行公告
卒業(見込)校の指定課程の種類
変更の手続政令・省令改正で変更(国会審議不要)法律改正が必要
法律改正が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法・専門職業及技術人員考試法

台湾では護理師試験を考試院(考選部)が実施し、試験規則も考試院が定める。日本のように厚生労働行政の所管省令が試験細目を定める構造とは異なる。

韓国
의료법 제9조

韓国も看護師国家試験の細目を大統領令に委任しており、法律で骨格を定めて下位法令で細目を定める構造は日本と類似する。

ドイツ
Pflegeberufegesetz § 56・PflAPrV

ドイツは連邦法で看護職養成を一本化し、教育と試験の細目を連邦の養成・試験令(PflAPrV)に委任している。

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国は州ごとの看護委員会が免許を所管し、試験には全国共通の NCLEX-RN を利用する。連邦レベルの統一的な委任規定はない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 看護学校の説明会で「うちは国の指定校です」と言われた。その「指定」をたどると、本条から政令、さらに指定規則へ行き着く。指定を受けていない学校を出ても、看護師国家試験の受験資格は得られない。
  • 出願締切まであと1週間なのに、願書に添える卒業見込証明書がまだ学校から届いていなかったら、どうなる? 受験手続の細目は厚生労働省令と毎年の試験施行公告で決まっており、締切後の救済は原則として期待できない。今日中に学校の事務室に催促し、公告に書かれた提出先と提出方法を確認するしかない。

学説

通説(委任立法論):憲法41条と73条6号のもとでは、法律による個別具体的な委任は許されるが、白紙委任は許されない。本条は委任事項を「試験科目、受験手続、指定試験機関」と例示しており、委任の範囲を画しているものと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に改められ、本条に出てくる試験の名称も「保健師国家試験」などに置き換えられた。指定試験機関の文言がいつ加わったかなど、本条に関するほかの改正の経緯は人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定とともに、試験と学校指定に関する委任規定として置かれた。
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、本条の試験名称も「保健師国家試験」などに置き換えられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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