医療法 第30条の12の7
- 国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。
- 2.都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
- 3.国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第30条の12の7は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第30条の12の7の条文原文は「国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。」で始まります。
- 医療法第30条の12の7は第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第30条の12の7の前の条は医療法第30条の12の6です。
- 医療法第30条の12の7の次の条は医療法第30条の12の8です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の12の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の12の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_12_7