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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療法 第四節 雑則

第71条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法第四節 雑則は、第71条の全 1 条で構成されています。
  2. 医療法第四節 雑則が属する医療法の法令番号は昭和二十三年法律第二百五号です。
  3. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第七十一条

第71条

別タブ ↗

この章に特に定めるもののほか、医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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