第62条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第六十二条の三
この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)