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医療法 第二節 設立

第44条〜第46条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法第二節 設立は、第44条〜第46条の全 3 条で構成されています。
  2. 医療法第二節 設立が属する医療法の法令番号は昭和二十三年法律第二百五号です。
  3. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第四十四条

第44条

別タブ ↗

医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

2医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

一目的

二名称

三その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所

四事務所の所在地

五資産及び会計に関する規定

六役員に関する規定

七理事会に関する規定

八社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定

九財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定

十解散に関する規定

十一定款又は寄附行為の変更に関する規定

十二公告の方法

3財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

4医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。

5第二項第十号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。

6この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

2都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。

2医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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