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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療法 第六節 定款及び寄附行為の変更

第54条の9・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法第六節 定款及び寄附行為の変更は、第54条の9の全 1 条で構成されています。
  2. 医療法第六節 定款及び寄附行為の変更が属する医療法の法令番号は昭和二十三年法律第二百五号です。
  3. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第五十四条の九

第54条の9

別タブ ↗

社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。

2財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条第一項に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

5医療法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。

6第四十四条第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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